2021年2月

解釈及びQ&Aを前に…「介護報酬改定」「Sensin NAVI NO.534」

  • 2021.02.21
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその534」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!解釈及びQ&Aを前に…「介護報酬改定」「Sensin NAVI NO.534」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解釈待ちも疲れたわね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解釈の前にとにかく条文をマスターだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マスターしようにも、多すぎますね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだそうだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.534をお送りします。

 

 

さて、いよいよ間近に迫る法改正。

具体的な解釈通知やQ&Aなどが待たれる中・・・・。

新たな基準や加算に対応すべく、全国の各事業者はいままさにその読解に努めていることかと思います。

 

 

 

「介護保険制度はとにかく複雑」。

 

多様なニーズに対応できるよう、様々なサービスが生まれてきたわけですが、

それにしても多くの決まり事が多いのがこの制度の特徴でもあります。

基本となる「人員」「設備」「運営」の各基準のほか、+αを評価する加算やその逆の減算など、多種多様です。

また制度改正も3年に一度あることから、その内容の読解や解釈に必ずしも直面するわけです。

国もその事業の安定性と制度に沿った運営が実現できるよう、各指定権者による集団指導や実地指導など、

事業の標準化と適正化を目指した取り組みを実施はしていますが、なかなかすべての事業所まで対応は行き届きません。

制度開始以降、全国には多くの事業所が誕生しています。これだけ多くの事業所を対応することにはなかなか時間と労力を伴うものになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしここで大事なこと!

 

 

自らで「拡張解釈」や「勝手解釈」に陥らないこと・・・。

そもそも法律は、見るものによって異なる場合が多いです。色々な見解に結び付けるのも法律の特徴で、その法律を紐解くのが解釈通知やQ&Aですが、それでも文書で表現されるものである以上、時に誤った解釈に陥るのもまたひとつ。

誤った解釈が、時に重大な問題に発展しかねないわけで、基準違反や介護報酬の返還などに発展する場合もありますゆえ、くれぐれも注意が必要です。

 

さて、そんな解釈通知等を前に、全国老施協ではいち早く従会員の方からの質問などを厚労省に照会をし、回答をいただいています。基本的には今後発出される厚労省のQ&Aが正式回答となりますが、その回答についての先取りとして、今回少し紹介させていただければと思います。

なんども言いますがあくまで正式な回答ではありませんので、今後修正される可能性は充分ありますゆえご了承ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回ピックアップするのは、通所介護の「個別機能訓練加算」についてです。

この加算も今回の改正でまた再編されます。従前の(Ⅰ)(Ⅱ)ではなく、新たな要件のもと、

(Ⅰ)はイとロ、そして(Ⅱ)に構成されます。

 

 

 

通所介護における個別機能訓練加算ですが、ご利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、

加算の取得状況や加算を取得した事業所の機能訓練の実施状況等を踏まえた見直しが行われることになります。

 

 

 

 

ア 加算(Ⅰ)(身体機能向上を目的とする機能訓練を評価)及び加算(Ⅱ)(生活機能向上を目的とする機能訓練を評価)を統合する。

 

 

イ 人員配置について、小規模事業所でも必要な人員の確保を可能とする観点から、機能訓練指導員の専従1名以上(配置時間帯の定めなし)の配置を求める(2021年3月までの加算(Ⅱ)の要件)

 

 

ウ 機能訓練項目について、利用者の心身の状況に応じて、身体機能・生活機能向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定することを可能となる。

 

 

エ 訓練対象者及び実施者について、5人程度以下の小集団又は個別に、機能訓練指導員が直接実施することとする(現行の加算(Ⅱ)の要件)。

 

 

オ 人員欠如減算又は定員超過減算を算定している場合は、算定できないこととする。

 

 

 

従来の加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は、人員配置+訓練内容の違いで区分されていましたが、今回の改正にて再編されます。

 

つまりは、機能訓練項目について、ご利用者の心身の状況に応じて、身体機能・生活機能向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定することを可能としています。訓練提供方法についても、5人程度以下の小集団、又は個別とあり、かつ専門職の直接実施とされています。

これまでのような大集団での機能訓練では×なこと、また介護職員がそれに代わる対応でも×を示していることになります。

・・・ですので、改正後の(Ⅰ)イ又はロを算定する場合には、現在の機能訓練の提供方法で良いのかどうか、場合によっては事業所単位での見直しを行う必要も一方であります。

これまで同様の対応では要件を満たさない、そんな状況に陥らないよう、事業所単位での棚卸と、要件に沿った提供方法の再構築も求められると考えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は新たな加算の単位数と要件の抜粋です。

 

 

①個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 単位数:56単位/日

機能訓練指導員専従1名以上配置(配置時間の定めなし)

運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない・・・としています。

 

 

 

②個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 単位数:85単位/日

専従1名以上配置(サービス提供時間帯を通じて配置)

さらにロを算定する場合は、イの機能訓練指導員に加えて専従で1名以上配置する必要があります。

 

 

 

③個別機能訓練加算(Ⅱ) 単位数:20単位/月

新たな個別機能訓練加算(Ⅱ)は、これまでの(Ⅱ)とはまったく異なるものとなります。

ここでも介護データベースとの連動がその要件とされ、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なる PDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分となっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、そんな個別機能訓練加算についても、

全国老施協からの照会でも、こんな内容が記されています。

 

 

「個別機能訓練加算の(Ⅰ)ロについては、(Ⅰ)イの要件に加えて専従で1名以上の配置が必要」なこと。

 

 

この文言にある(Ⅰ)イの要件に加えてがやはりポイント!

加算(Ⅰ)ロを算定するためには、最低でも2名以上の機能訓練指導員の配置が必要ということになります。

 

 

つまり、人員基準上配置することとなっている機能訓練指導員が専従で配置されている場合は、

これに加えてサービス提供時間帯を通じて機能訓練指導員を1名以上配置する必要があるということ。

 

 

 

 

また配置された2名の機能訓練指導員について、はたして2名サービス提供時間を通して勤務していなければならないのか否か・・・。

こちらの疑問については、2名ともサービス提供時間帯を通じて配置する必要はなく、いずれか1名がサービス提供時間帯を通じて配置することとすれば足りるものとされる予定としています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、ここが注目です。

 

 

2名の機能訓練指導員のうち1名が、有給休暇を取得するなどで機能訓練指導員としての勤務を全くしなかった場合、その日についてはどうなるのか?

 

介護サービス事業所ではよくあるパターンです・・・。

この場合、加算(Ⅰ)ロを算定できなくなりますが、1名が機能訓練指導員としての勤務をしていれば、

加算区分(Ⅰ)イに切り替えて算定することを想定しているようです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「切り替えて算定する」・・・

(Ⅰ)イが56単位、一方の(Ⅰ)ロが85単位と、単数をみても大きく異なるこの加算ですが、

日ごとに算定する加算が異なるとなると、ご利用者への説明及びご理解、そして同意のほか、担当する居宅介護支援事業所との連携と双方の理解がまた重要と考えます。

(Ⅰ)イで予定していた給付管理が、一変して(Ⅰ)ロの算定により、限度額を超過する・・場合も起こりえそうな、そんな加算となりそうな気がしてなりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理してみると、加算Ⅰのロ(85単位/日)を算定するためには・・・

 

・配置時間帯の定めのない機能訓練指導員専従者

・サービス提供時間を通じての機能訓練指導員専従者

 

の計2名が必要なわけで、ある時間帯に機能訓練指導員が1名になることがあっても、必ず2名が配置される時間帯がある日のみが算定できることになるわけです。つまりは常勤や常勤換算1.0の機能訓練指導員では(Ⅰ)ロは算定できないことになります。

 

これまでの規定を見直し、あくまでサービス提供時間帯に従事した機能訓練指導員の配置が必要になるということです。

そのため、日によって算定できる加算がⅠのイもしくはⅠのロと変動することがあり得るわけです。ちなみに両者の加算の同日算定はできませんのでご注意ください。

 

あとはやはり訓練要件も重要なポイントです。

 

「5人程度以下の小集団又は個別に、機能訓練指導員が直接実施する」という要件。

 

新加算Ⅰのイを算定する際の機能訓練指導員配置は、配置時間の定めはないも、実際にはすべてに直接実施が求められることから、短時間で終了できるものではないということ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今までの個別機能訓練加算と比較してみるとわかりやすいかも・・。

これまで直接実施は(Ⅱ)のみその要件が適用されていました。

 

 

一方の(Ⅰ)では、機能訓練指導員以外の相談員や介護職員等が、集団的な機能訓練指導を行う場合や、食事や入浴介助の際に自立を促す方法で介護職員が介護と同時並行的に機能活用と維持のための支援を行っていても、加算の算定ができたわけなのです。

それが令和3年4月以降設定された新たな枠組みでは、そうした方法ではすべて不可になるわけです。

 

 

 

 

 

前述しましたが、

既存の個別機能訓練加算(Ⅰ)が、単に(Ⅰ)のイになって単数がUPした、という単純なものではないことを、

改めてこの場にてお伝えいたします。

 

 

これらの内容はまだまだ確定事項でありませんが、あくまで参考資料としてご覧いただければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!解釈及びQ&Aを前に…「介護報酬改定」「Sensin NAVI NO.534」をお送りしました。

それではまた。