令和3年度介護報酬改定とこれから「Sensin NAVI No.531」
- 2021.02.20
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその531」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護報酬改定とこれから「Sensin NAVI No.531」をお送りします!
「最近ほんと多いわね?」
「当然だ!」
「ますます読解が大事ですね・・」
それでは!「Sensin NAVI NO.531」をお送りします。
さて、いよいよ間近に迫る法改正。
介護保険制度の改正を経て、法に定められた介護報酬や加算の単位数がまた見直されることになります。
全体として+0.7%の増額にて、各サービスにおけるそれぞれの算定構造が公開されています。
事業によってその上がり幅は異なりますが、概ね増額される傾向にあります。
通所事業に係る入浴介助加算が見直され、既存の加算が(Ⅰ)に区分されます。
単位数は50単位⏩40単位に変わることから、入浴を基本ベースにしている大半の事業所に関わる変更となります。基本報酬である介護報酬も、ほぼ10単位程度の上がりをみると、ほぼほぼ横ばいな様相です。
しかし一方で、通所介護に設定される個別機能訓練加算も再編されることから、その影響を受けてプラスに転じる事業所もありそうです。
また短期入所生活介護は、今回の改定を経て単純に増額されることになります。その役割と機能性を改めて評価した形で、加算の包括化などの影響を受けていないのがこのサービスかと…。
今回の改定では、加算以外にも減算項目がいくつか追加されることになります。
まずは栄養関連ですと、
介護保険施設も今回の改定を経て、既存の栄養マネジメント加算が包括化されることになります。
これは全国的にも大半の介護保険施設がこの加算を算定していること、さらには「栄養」に関する取り組みがもはや標準に考えられていることからの見直しと考えられます。
つまりは・・・これまでの栄養マネジメントに係る一連のプロセスが運営たる基準に盛り込まれることを意味します。
これまでの加算であれば、例えば不備があった場合には返戻や指導といった形がとられるものでしたが、
今後は運営基準違反になるということ。また改定を経てこれら栄養マネジメントを適切に実施していなければ、減算になります。
減算の単位数は既存と同じ「14単位」となります。
減算となると、もちろんほかの加算にも影響してしまいますので、ますます厳しくなりそうです。
ほかにも安全管理体制について…。
いわゆるさ事業所のリスク管理、あるいなはリスクマネジメントのこと。
介護保険施設で適用されるものですが、以前より介護保険施設では、事故防止検討委員会が義務付けられています。
指針の作成のほか、定期的な委員会の開催や研修実施が必須となっています。今回の改定を経て、事故防止検討委員会の取り組みに加え、新たに事故防止に係る担当者の設置も義務付けられます。
この義務付けは、施行後6ヶ月間の経過措置がありますが、それ以降そのような体制を構築していない場合は、こちらも減算対象となります。
このように、介護報酬や加算のほか、減算についても見直されるのが今回の改定となります。
以上!令和3年度介護報酬改定とこれから「Sensin NAVI No.531」をお送りしました。
それではまた。
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