2021年2月

令和3年度を前に「夜勤職員配置加算を振り返る」「Sensin NAVI NO.529」

  • 2021.02.17
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその529」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度を前に「夜勤職員配置加算を振り返る」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「夜勤職員に関する加算ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その通りだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今回の改正でもまた見直される予定です・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「間違いなし!!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.529をお送りします。

何度か紹介してまいりました、加算の中でも定番とされる加算のひとつ「夜勤職員配置加算」です。
これは、介護保険施設や短期入所系のサービスに設定されているもので、月単位、または年単位でみても非常に大きい加算に分類されます。

要件は「夜勤時間帯の夜勤職員数が、夜勤職員の最低基準+1名分の人員を多く配置していること」

 

特養や老健、短期入所の施設には、それぞれ定員に対する夜勤職員の配置基準が定められています。

無論、定員が大きければ、それだけ夜勤に従事する職員も多く必要になります。

この加算は、定められた最低の夜勤職員に対し、プラスα配置しているか否かで判断されるもの。ですが、ほんのすこし、目分量でのプラスαではなく、明確に+1名分としています。

つまりは、最低基準が2名であれば、その+1名の計3名が求められるわけです。

ただし!この+1名は、単に1名配置するだけでなく、夜間帯として設定した時間内に、実際に従事した職員の時間数を積算することでも満たすことができます。

・・・ですので、早番や遅番など、夜間帯に従事した時間数も含めることができるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんな夜勤職員配置加算ですが、平成30年度の改正で一部見直しが行われています。

それは、見守り機器の導入により、効果的に介護が提供できる場合に関する評価…というもの。対象は介護老人福祉施設、そして地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護で、目的はやはり業務の効率化等を図る観点となります。

 

 

 

見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算ですが…

 

・夜勤時間帯の夜勤職員数が、夜勤職員の最低基準+0.9名分の人員を多く配置していること。

 

・入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の15%以上に設置していること。

 

・施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。

 

 

 

以上のこれらの要件については、次回改正でまた見直されることになります。二つの区分に大別され、新たな区分も設定される予定となっています。

この件については、ほかのNAVIでも紹介していますので、是非ご覧いただければ幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんな夜勤職員配置加算の緩和についても、平成30年度当初、介護報酬改定に関するQ&A も発出されています。

その一部を紹介していきます。Q&Aそのままではなく、抜粋した内容となりますゆえご了承ください。

 

 

 

 

『最低基準を0.9人上回るとは、どのような換算をおこなうのか』

 

 

 

A:月全体の総夜勤時間数の90%について、夜勤職員の最低基準を1以上上回れば足りるという趣旨の規定。

具体的には、1ヶ月30日、夜勤時間帯は一日16時間であるとすると、合計480時間のうちの432時間において最低基準を1以上上回っていれば、夜勤職員配置加算を算定できるとしています。

ですので、その1以上の9割を上回る時間数を確保できれば良いわけです。なお、90%の計算において生じた小数点1位以下の端数は切り捨てることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、

『入所者の15%以上とあるが、見守り機器を設置しているベッドが空床であってもよいのか』

 

 

A:つまりは実利用数で考えるか、定員で考えるのかといった点。この答えですが、「空床は含めない」ものになっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それから…

『見守り機器は、どのようなものが該当するのか』

 

A:Q&Aより、特に個別の指定はないそう。例示として留意事項通知で定める機能を有するものが該当するとしています。例えば、平成28年度補正予算「介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業」で実証を行った機器を挙げています。

また訪室回数や介助時間の減少、ヒヤリハット・介護事故の減少等の効果が期待できる機器がそう。

さらに介護老人福祉施設等は、訪室回数や介助時間の減少等の実証効果を製造業者等に確認する必要があります。

また少なくとも9週間以上見守り機器を活用した上で、導入した機器の安全かつ有効に活用するための委員会を開催する必要があります。

その中で、ヒヤリハット・介護事故が減少していることを確認し、必要な分析・検討等を行った上で、都道府県等に届出を行い、加算を算定すること・・・としています。

 

 

なお、見守り機器をベッドに設置する際には、入所者のプライバシーに配慮する観点から、入所者又は家族等に必要な説明を行い、同意を得ることが定められています。9週間については、少なくとも3週間毎にヒヤリハット、介護事故の状況を確認することとも示されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、

『他のサービスにも同様の加算があるが、介護老人福祉施設のみに適用されるのか』

 

 

 

 

 

A:夜勤職員配置加算については、介護保険サービスの中に同様に設定されている事業があります。

例えば介護老人保健施設や短期入所療養介護がそうですが、今回の緩和対象は、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設及び短期入所生活介護にのみ適用されるもの。

 

 

 

 

以上、夜勤職員配置加算ひとつにとっても、事業種別によっても異なりますし、様々な要件、Q&Aが存在するわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度を前に「夜勤職員配置加算を振り返る」をお送りしました。

それではまた。