令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定についてⅡ「Sensin NAVI NO.527」
- 2021.02.14
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその527」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定についてⅡをお送りします!
「介護保険もそうだけど、障がいサービスも改正されるわね・・・」
「その通りだ!」
「障害者総合支援法もまた見直されることになるわけです・・」
「間違いなし!!!」
それでは!「Sensin NAVI NO.527」をお送りします。
令和3年度の障がい福祉サービス等報酬改定について、先日厚労省にて公開された内容をもとに、紹介していきたいと思います。まず報酬の見直しのほか、新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な取扱いとして、全ての障がい福祉サービス等事業所の基本報酬の合計単位数 × 0.1%した形で算定できるようになります。
これは介護同様、 原則、令和3年9月サービス提供分までの措置です。
さて、介護報酬以外にも、事業に係る『基準』も大きく見直されることになります。
その中で今回紹介するのは、「感染症」「BCP]「虐待防止」「身体拘束等」です。
まずは感染症対策です。
・事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的な開催
・その結果についての従業者に周知徹底
・事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の整備。
・従業者に対する、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
これらは3年間の経過措置が設けられることになりますが、
最後の訓練については、感染症に着目したいわばシミュレーションの実施を意味します。
次にBCP。いわゆる事業継続計画の策定のこと。
・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」)を策定。
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。
・従業者に対する業務継続計画について周知、必要な研修及び訓練の定期的な実施。
・定期的に業務継続計画の見直しを図り、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。
こちらも感染症同様、施行後3年間の経過措置を設けられます。
なお、事業者は、前項に規定する(非常災害に備えるための)訓練の実施に当たって、
地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない・・・ともされています。
それから虐待防止についてです。
障がい者虐待防止の更なる推進を目指し、運営基準に以下の内容を盛り込むというもの。
その際、施設・事業所が対応するためには一定の時間を要すると見込まれるため、まずは令和3年度から努力義務化した後、1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化する。また、小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取組を行うことができるよう、具体的な方法等を示す。
・ 虐待防止委員会の設置等の義務化
・ 従業者への研修の実施の義務化
・ 虐待の防止等のための責任者の設置の義務化
虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止、虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等となります。
現 行では、「従業者への研修実施」「 虐待の防止等のための責任者の設置」ともに努力義務でしたが、
見直し後には、
① 従業者への研修実施
② 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底
③ 虐待の防止等のための責任者の設置
それぞれが「義務化」されることになります。
最後に身体拘束等に係る基準となります。
居宅介護や重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障がい者等包括支援については、今回全て新設のもの。
現行では、
・身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状
・況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
とされていたものが、今回の見直しを経て、
① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)
④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)
さらには、身体拘束廃止未実施減算として、これまでは一部のみの適用でしたが、今後すべてのサービスが対象となります。
減算額は、一日5単位です。
それぞれのサービスごとに、基準の適用等経過措置はありますが、段階を経て①~④のすべてが完全義務化されるのは令和5年度からとなるようです。
しかしながら、減算規定が設けられたこと、すべてのサービスについては
「①の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること」
がまずは必須となります。
こうした身体拘束当等を伴う記録や同意は、すでに介護保険サービスすべてに適用されていますので、それらの事例を参考に是非事業所にてその組み立てを進めていく必要があります。
以上!令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定についてⅡをお送りしました。
それではまた。
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