2021年2月

これからの日本の福祉「福祉八法のいま」「Sensin NAVI NO.526」

  • 2021.02.13
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその526」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!これからの日本の福祉「福祉八法のいま」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「福祉に関する法律ね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その通りだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大事な話ですね、福祉を知る上ではとても大切な法律です・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「過去があり、いまがあるわけだからな!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.526をお送りします。

 

 

今回のNAVIは、これまでも何度か紹介してきました福祉の法律のお話…。

令和三年度には、介護と障がいに係る法体制がまた見直されることになります。そんな制度改正を前に、改めてお伝えしたいもの!それが福祉八法となります。

 

福祉六法を語る前に、もちろんそれまでの経緯があります。幾度の法制度を経て、今日の福祉八法が確立するわけです。

ですので、福祉八法の前には福祉六法、さらには福祉三法がそれぞれ位置付けられるわけで、改めてその流れやあらましを順に紹介していきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦後の日本における福祉について、

まずはやはり福祉三法体制です。

 

・生活保護法
・児童福祉法
・身体障害者福祉法

 

 

 

よく福祉系の国家資格の試験や学部の授業で必ず学ぶもの、それが福祉三法です。

福祉三法とはありますが、ほかにも福祉六法や八法が存在します。

 

 

戦後に日本国憲法が制定され、憲法の中で「福祉」が位置付けられました。

その後福祉関連の法律が整備されていくことになります。

戦後は生活に困窮し、そのような生活困窮者を救うために「(旧)生活保護法」が制定され貧困対策を行いました。

さらにその翌年1947年には戦争によって親を亡くした戦災孤児たちを支援することを目的に「児童福祉法」が制定、さらにはその2年後、戦争によって身体に障がいを負った傷痍軍人を救済するため、「身体障害者福祉法」が制定されました。当時の障がい者への施策は、主に傷痍軍人を対象としたものが始まりとなります。

 

これが俗に言う「福祉三法」です。

これら福祉三法は、いまも日本の福祉の中枢として広く使われているものですが、いまのような考えや方針に変化するのはそのあとの話。当時の三法は、あくまで戦後生じた困窮者への支援が主なものとしていたわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に終戦の翌年にできた旧生活保護法は、すべての人を対象としつつも、実は勤労意欲のない者や素行不良な者は対象外になっていました。

現在の生活保護法は、素行不良でも生活保護は対象となります。

それは1950年に旧生活保護法が改正された時からで、また旧生活保護法は

 

 

「生活扶助」「医療扶助」「助産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」

…の5種類でした。

 

 

 

それがこの改正を経て「住宅扶助」と「教育扶助」が加えられることになります。

 

 

最終的には2000年に介護保険法が始まり、新たに「介護扶助」が加えられ、現在8種類の扶助となっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、その後日本は1950年から1953年に発生した朝鮮戦争によって、悩ましいことに武器などの輸出を経て戦後からの復興を成し遂げます。

この朝鮮戦争による特需によって高度経済成長に突入する日本・・・。

これまで民間に任せていた福祉も国主導で行えるよう「社会福祉事業法」を制定することになります。

 

1951年の社会福祉事業法がそうで、今の社会福祉法の原点となる法律となります。この法律にて、民間福祉事業の担い手としての社会福祉法人も規定されることになります。

 

また、この法律によって福祉サービスを受ける際の「措置制度」が始まります。

 

措置制度はその後の日本の社会に根強く生き続け、2000年に社会福祉事業法が社会福祉法に改正されて「契約制度」が導入されるまで続くことになります。この措置制度は、現在すべてが廃止されたわけではありません。老人福祉法上の養護老人ホームなどで適用されていますが、大半の事項が「契約制度」に移行されているわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960年代に入ると、福祉三法だけでは難しくなります。

「高齢者」「知的障がい」、さらには「母子家庭」など、高度経済成長に合わせ、社会問題として浮彫りになっていくわけです。

そんな中、順々に法律が整備されていくことになります。

 

 

 

・精神薄弱者福祉法
・老人福祉法
・母子福祉法

 

このよ~に各対象者に合わせた法整備が進められていきます。

1960年には精神薄弱者福祉法。いわゆる現行の知的障害者福祉法です。これは児童福祉法で処遇された知的障がい児が18歳以上となり、児童施設で18歳以上の知的障がい者が増加していきます。

知的障がい児が成人すると、児童施設には入所できなくなります。その為親たちは、知的がい害者の入所施設を希望することになるわけです。

 

 

またこの頃から、65歳以上の高齢者の増加、さらには核家族化傾向が顕著になっていきます。

つまりは、これまでの老人に対する扶養意識が希薄していくことになるわけです。子が親を看る概念が薄くなり、社会として対応していく必要が出てきたわけです。

そうした事由を受け、一人暮らしや寝たきり老人の増加に対する施策として、制定されたのが「老人福祉法」です。

老人福祉法では、病気の予防のほか、早期発見と早期治療を目指し、65歳以上の高齢者に対する老人健康診査事業を規定したわけです。

 

老人福祉法で定められた健康診査は、その後1982年に制定された老人保健法に移ります。2008年には40~74歳に特定健康診査、さらには75歳以上に後期高齢者健康診査に位置付けられていきます。

 

 

 

 

 

 

 

そしてもうひとつが、母子家庭の救済のための「母子福祉法」。

この法律では、母子家庭に対する施策が規定されることになります。資金の貸し付けや公営住宅入居への配慮がそう。

 

母子福祉法は、その後母子家庭だけなく、父子家庭をも対象としした「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に変更していきます。

 

 

 

以上、先述した三法に加えた法律こそ、「福祉六法」なわけです。ちなみに社会福祉事業法は含まれませんのでご注意ください。

 

一方で、1961年には「国民皆保険・皆年金制度」が誕生します。このように60年代は福祉六法の整備に加えて、社会保険制度が本格的に始まっていきます。

この時代はまさに高度経済成長。

無論国の税収もどんどん増加していきます。

その為、 国は「社会福祉施設整備5カ年計画」を策定し、不足していた社会福祉施設をどんどん増設していくことになります。増え続ける高齢者対策としての老人医療費無料化、さらには高額療養費制度が成立されていくのもこの時期。

いわゆる福祉元年と称するのがこの時期で、まさに1973年を言います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、その後1980年代には福祉六法から

福祉八法体制となります。

 

・老人保健法
・社会福祉医療事業団法

・・の二つが制定されます。

福祉元年に実施された老人医療費無料化等の高齢者への手厚い福祉政策により、病院に通う人が増加していくことになります。医療費の無料化は、躊躇なく気軽に通える一方、過剰な受診を助長し、さらには病院がサロン化するなどの問題が生じることになります。

その為、1982年に「老人保健法」という新たな法律を制定し、老人福祉法に基づく老人医療費無料化を廃止しています。そしてこれまで老人福祉法で規定されていた健康診査事業が老人保健法の管轄となりました。さらに老人保健法では、1986年の改正で老人保健施設を創設し、脱病院を目指すことになります。いまある介護老人保健施設の前身であり、要介護者の心身の自立を支援し、かつご家庭への復帰を目指すことを目的としていました。

そしてその後に制定された「社会福祉医療事業団法」を含め、いまある「福祉八法」体制が確立していったわけです。

 

 

この時期の八法ですが、生活保護法を含まず1951年の「社会福祉事業法」(現:社会福祉法)を加えての八法です。ちなみに社会福祉医療事業団法は現在は廃止されています。

 

 

福祉八法は、日本の福祉の大きな転換点とされています。

とりわけ高齢者福祉の分野では、

1994年に「新ゴールドプラン」、1999年に「ゴールドプラン21」、そして2000年の介護保険制度へとつながっていくことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後にその福祉八法をもう一度。

 

・生活保護法
・児童福祉法
・身体障害者福祉法
・知的障害者福祉法
・老人福祉法
・母子及び父子並びに寡婦福祉法(母子福祉法)
・社会福祉法
・高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)
(1984年にできた社会福祉医療事業団法は廃止されています)

 

 

 

必ず福祉等の試験に出題される内容ですし、かつ私たち福祉業界にとっては基礎中の「基礎」となる法律です。

是非改めてご確認いただきたいものです。

 

 

 

 

 

以上!これからの日本の福祉「福祉八法のいま」をお送りしました。

それではまた。