2021年2月

令和3年度介護保険制度改正「ICT化による緩和②」「Sensin NAVI NO.525」

  • 2021.02.12
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその525」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!2令和3年度介護保険制度改正「ICT化による緩和②」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「続きね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ICTと介護、これからますます重要だ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「科学的根拠に基づく介護もそうですからね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まさにLIFE❗」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.525をお送りします。

テクノロジーの活用。

介護業界においてもその推進がまさに進められています。

介護サービスの質の向上及び業務効率化を推進していく観点から、実証研究の結果等も踏まえ、以下の見直しを行う…と公表しています。

 

 

特養等における見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算についての見守り機器の導入割合の緩和。

一方で見守り機器の100%の導入やインカム等のICTの使用などによる基準を緩和。

見守り機器100%の導入等による、そもそも設定されている夜勤職員の人員配置基準の緩和。

 

・・・などなど、テクノロジー活用を考慮した要件をこれまた多く反映されることになる今回の改正…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のNAVIでも、前回に引き続きICTをピックアップした内容を紹介していきます。

 

「介護老人福祉施設(従来型)における、見守り機器やインカム等のICTを導入した際の夜間の人員配置基準の緩和」

 

この緩和にあたっては、利用者数の狭間で急激に職員人員体制の変更が生じないよう配慮して、現行の配置人員数が2人以上に限るものとなります。

1日あたりの配置人員数として、常勤換算方式による配置要件を変更することになります。

ただし、配置人員数は常時1人以上(ご利用者数が61人以上の場合は常時2人以上)配置することが前提です。

 

 

 

 

 

まとめるとこうです。

以下は現行の基準です。

 

・利用者数25以下 1人以上
・利用者数26~60 2人以上
・利用者数61~80 3人以上
・利用者数81~100 4人以上
・利用者数101以上 4に、利用者の数が100を超えて25又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 

…といったように、利用者の数に応じて配置すべき夜勤職員の数が設定されています。あくまで従来型の特養の考え方ですので、仮にユニット型であれば、上記要件に加えてユニット型の夜勤職員の基準も満たす必要があります。

 

さて、そんな基準ですが、前述したような見守り機器等の導入など、定められた要件を満たすことで、

今回その人数設定が緩和されることになるわけです。

 

 

 

 

 

・利用者数25以下  1人以上
・利用者数26~60  1.6人以上
・利用者数61~80  2.4人以上
・利用者数81~100  3.2人以上
・利用者数101以上 3.2に、利用者の数が100を超えて25又はその端数を増すごとに0.8を加えて得た数以上

 

 

 

 

 

この緩和が適用される要件ですが、単に見守り機器を整備、

配置するだけでは×です。

・施設内の全床に見守り機器を導入していること
・夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること

 

 

 

 

 

…がまず前提で、かつ!

・安全体制を確保していること

 

・・・が求められるわけです。この安全体制の確保は、同様にテクノロジーを導入した際に緩和される夜勤職員配置加算でもそう。細かい要件は、前回にて記載しておりますので、是非ご参照ください。

 

要約すると、見守り機器やICT導入後、右記の要件を少なくとも3か月以上試行しなければなりません。その後、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会の開催等を経て、はじめて適用されるものとなります。

ただし、適用するためには、予め定められた書式をもって所轄する行政に届け出を行う必要があることもお忘れなく…。

このように、ICT化による緩和が、今回の法改正にて盛り込まれることになります。

またICTを活用したものとして、ほかにも運営基準や加算の要件等における各種会議等の実施についても同様に考えられることになります。

つまりは、感染防止や多職種連携促進の観点から、いわゆる対面式のものだけでなく、

「テレビ電話等を活用しての実施」を公式に認められることになるわけです。

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護保険制度改正「ICT化による緩和②」をお送りしました。

それではまた。