2021年2月

令和3年度介護保険制度改正「ICT化による緩和」「Sensin NAVI NO.524」

  • 2021.02.11
  • 法人
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその524」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護保険制度改正「ICT化による緩和」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護業界もICTね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ICTもそうだが、エビデンスに基づく介護データベースも注目だ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「CHASE改めてLIFEですね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおりだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.524をお送りします。

さて、以前より介護業界においても、記録に関するICT化が謳われています。

制度に基づくサービスを行う一方、サービスに係るその根拠となる記録が必須となります。どれだけ質の高いサービスやマネジメント、相談義務を行っていたとしても、制度上求められる記録がなければ、事業として成り立ちません。

支援や処遇は当然ながら、それらと同等に重要なのが各種記録です。会議録や研修の実績、計画書の作成や同意書もそうで、もちろん日々のご利用者へのケアに関する記録も同様なわけです。

 

 

 

 

 

 

 

さて、そんな中でも厚労省は、テクノロジーの活用により介護サービスの質の向上及び業務効率化を推進していく観点から、実証研究の結果等も踏まえ、以下の見直しを行うこととしています。

 

 

(1)特養等における見守り機器を導入した場合の「夜勤職員配置加算」。

見守り機器等の導入を要件に夜勤職員配置加算については、一定の緩和が従前より認められています。

本来+1.0名必要なところ、すべての要件を満たすことで、+0.9で算出可能になります。

その要件のうち、見守り機器の導入割合が今回の改正で15%から10%に緩和されるわけです。

つまり、100床の定員であれば、これまで15床以上の見守り機器が必要だったところ、10床以上になるということです。

 

また上記とは別に、見守り機器100%の導入のほか、インカム等のICTを使用し、かつ安全体制の確保や職員の負担軽減等を要件に、

+0.9名の基準をさらに緩和し、0.9名→0.6名とする新たな区分が設定されます。

つまりは半分弱と言うことになりますが、システムの導入=夜勤職員のマンパワーとはやはり言い切れません。

算定していくかについては、システムだけでなく、やはり施設のハード面や実際の動線、また個々の職員の資質等も踏まえて、

慎重に考えていく必要があると言えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、

(2)見守り機器100%の導入やインカム等のICTの使用、安全体制の確保や職員の負担軽減等を要件として、

「加算」とは別に、

そもそもの特養における夜勤職員の人員配置基準をも緩和するとのこと。

元々特養や老健については、定員ベースに、夜間帯に従事する、いわゆる夜勤職員の最低基準が定められています。

それが今回の改正にてその部分も緩和されることになります。あくまで従来型特養での適用となりますゆえご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして!

(3) 職員体制等を要件とする加算、例えば日常生活継続支援加算において、テクノロジー活用を考慮した要件緩和が図られます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回はその中でも(1)の夜勤職員配置加算の見直しについて、さらに詳細を紹介したいと思います。

 

今回の見直しは、あくまで「介護老人福祉施設」及び「短期入所生活介護」における夜勤職員配置加算の人員配置となります。

ですので、介護老人保健施設や短期入所療養介護などのほかの事業には、見守り機器等による緩和はそもそも設定されていませんので、

従前から対象とされる事業に対する取扱い等の見直しとなります。

 

 

 

 

さて、そんな見直しについては、さきほども説明しましたが以下の通り。

① 現行の0.9人配置要件の見守り機器の導入割合の要件を緩和。(現行15%から10%に。)
② 新たに0.6人配置要件を新設。

 

 

 

 

 

 

 

①については割合の見直しですが、やはり注目は②の0.6人配置要件です。

 

これは新たな区分として創設されるものですが、①同様に要件とされる必要な見守り機器やICT導入後、少なくとも3か月以上試行する必要があること。

また現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ、実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会を開催しなければなりません。

そしてその中で安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出し、はじめて算定できるものとなります。

ちなみに、要件とされる安全体制の確保については、厚労省の資料よりこちら!

 

①ご利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置

②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮

③機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)

④職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施

⑤夜間の訪室が必要なご利用者に対する訪室の個別実施

 

 

・・・となっています。

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護保険制度改正「ICT化による緩和」をお送りしました。

それではまた。

 

 

 

 

 

 

最後に!!

 

 

 

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なにかございましたら、下記のフォームにご入力いただければと思います。

今後のNAVIの参考とさせていただければ幸いです。

 

 

 

それではまた。