速報!令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定「Sensin NAVI NO.521」
- 2021.02.07
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその521」となります。
・・・今回のお題は!速報!令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定をお送りします!
「障がいサービスね・・・」
「介護保険もそうだが、障がいサービスも同様・・」
「とにかく注目すべき今回だ!」
「あ、部長・・・」
「今回の改正では、私たちが運営する事業もそうだが、ほかにも様々な見直しがある・・。
福祉を担う者としてきちんと整理した上で理解すべき内容だ」
「・・・・・・はい(汗)」
それでは!「Sensin NAVI NO.521」をお送りします。
令和3年度は、介護保険制度ならず、障がいサービスに係る障害者総合支援法も改正されます。
障害者総合支援法は、その前身である障害者自立支援法の問題点を考慮し、新たに施行された法律のこと。
障がいのある方の支援を定めたもので、正式には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」という名称。
障害者総合支援法で利用できるサービスは、
・自立支援給付
・地域生活支援事業
の2つに大別する事ができ、以下のようなサービスを利用する事が出来ます。
①自立支援給付
障がい者の方が利用しているサービスの一部を個別に行政の判断によって給付するサービス。
その対象は、障がいに関わる医療・福祉サービスのほか、福祉用具(=補装具)の費用で、その運用の基準に関しては厚生労働省が判断しています。
②地域生活支援事業
自立支援給付とは異なり各自治体の判断で運用されるサービスです。
介護分野では、地域支援事業に分類されるものにあたります。
さて、そんな障がいサービスに係る見直しですが、すでに介護分野は、
1月13日及び18日、厚労省の審議を経て、運営基準や介護報酬等具体的な改正ポイントが示されています。
障がい福祉サービスについても、2月4日に公開され、同じように報酬や加算等の具体的内容が示されました。
「すでにCHECK済みだ!」
「障がいサービスか・・・。まだまだ未熟なわけで・・・」
*・・・てか、ネズミですか・・・
「共生型サービスなど、今や介護と障がいを分け隔てて考える時代ではない。それこそ共生社会の神髄だ・・・」
さて、そんな障がいサービスですが、今回の改正を経て、全体の報酬改定を+0.56%としています。
そのうち0.05%が、コロナ対策としての費用として考えられています。
この0.05%は介護も同様で、結果的に9月末まで基本報酬に0.1%を乗じた形での算定が示されています。
今回の改正のポイントは以下のとおり!
・障がい者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援
・相談支援の質の向上
・効果的な就労支援
・医療的ケア児への支援などの障がい児支援の推進
・感染症等への対応力の強化
・・・といった課題への対応が重点的に反映されたものになります。
今回の改正を経て様々な見直しが図られることになりますが、基本報酬も変更されます。
障がい区分に応じ、中重度者に関しては微増も、例えば区分3以下は減額された設定となります。
当法人が運営するのは、居宅介護を中心とした訪問系のほか、通所系の生活介護、就労継続支援B型、さらには共同生活援助となります。
特に就労系のサービスについては、
地域における多様な就労支援ニーズに対応する観点から、現行の「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系だけでなく、
「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系が新たに創設されることになります。この為、平均工賃額又は就労や生産活動等への参加等どちらかの報酬体系を事業所が選択することになります。
ただし、この 基本報酬の報酬体系の選択は、各年度の4月に行うことを基本とし、年度途中での変更を行うことはできません。なお、これまでの平均工賃額での報酬体系もこれまでの分類を見直し、よりきめ細かく、計8種類に分けられることになります。
最大は月額4.5万円以上の工賃ですが、下段を5,000円未満から10,000円未満に変更となります。
なお、「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系については、
例えば定員20名以下であれば、1日556単位となります。
しかしながら、この報酬体系には、別に加算が新設されることになります。
それが、地域協働加算・ピアサポート実施加算となります。
地域協働加算は、 30単位/日。
ご利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組として、就労や生産活動の実施にあたり、地域や地域住民と協働した取組を実施する事業所を評価するもの。
一方、ピアサポート実施加算は100単位/月。
これは就労を続ける上での不安の解消、生産活動の実施に向けた意欲の向上などへの支援を充実させるため、ピアサポートによる支援を実施する事業所を評価。
このように、障がいサービスに係る法体系も見直されることになります。
今後の解釈やQ&Aも気になる、そんな制度情報となります。
以上!速報!令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定をお送りしました。
それではまた。
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