令和3年度介護保険制度改正「栄養に関する新加算」「Sensin NAVI NO.520」
- 2021.02.07
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその520」となります。
・・・今回のお題は!令和3年度介護保険制度改正「栄養に関する新加算」をお送りします!
「栄養関係ね」
「介護予防、健康維持、なんにせよ大切な要素だ・・」
「栄養なくしてリハビリは成立しない・・とも言われていますしね」
「お、制度を制する者が事業を制す的な感じだな」
それでは!「Sensin NAVI NO.520」をお送りします。
厚労省の社会保障審議会より、令和3年度の介護報酬改定に関する詳細が公開されています。
今回もその介護報酬に係るお話です。次回の介護報酬は全体で0.7%の増額とされ、うち0.05%がコロナ対応として考えられています。
その介護報酬の全体像ですが、
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの施設系、訪問介護や看護、通所介護などの居宅系、さらには小規模多機能型居宅介護などの地域密着系それぞれの介護報酬に係る『算定構造』が示されています。
ではその中身はどうなのか?
事業別で見たときの変化点は?
各加算の行方は如何に?
業界が注目する、三年に一度の改正の全容がいままさに明らかにされつつあります。
今回は介護報酬のうち、「栄養に関する加算」を紹介します。
令和3年度の法改正では、栄養に関する様々な取扱いが見直されることになります。
科学的根拠にもとづく介護、それを実現するためのデータベースことCHASEの運用がまさに本格化される中、
「ADL]「認知症」「リハビリテーション」に加えてこの「栄養」に関する項目も一層注目されています。
従来よりあった栄養に関する加算もまた、今回の改正を経て大きく見直されていきます。
施設系でいえば、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの、いわゆる「介護保険施設」に設定されていた「栄養マネジメント加算」も、今回基本単価である介護報酬に包括化されます。つまりは運営基準に盛り込まれることから、今後栄養マネジメントに不備があったり、逸脱した運営を行っているようであれば、「減算対象」となりかねません。
一方で、新たな人員配置と要件をもとに、
「栄養マネジメント強化加算」たるものが新設されることになります。
さて、居宅系サービスでも同様に、例えば通所介護であれば、
従来「栄養スクリーニング加算」「栄養改善加算」が存在します。
この両者についても見直しが図られることになるわけです。
まず栄養スクリーニング加算 5単位/回 は、新たに「 口腔・栄養スクリーニング加算」と名称を変えた形で、(Ⅰ)と(Ⅱ)が創設されます。
・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)20単位/回
・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位/回
この加算は、小規模多機能型居宅介護にもありましたが、通所系同様見直されることになります。
次に算定要件ですが、
・加算(Ⅰ)は①及び②
・加算(Ⅱ)は①又は②
・・・に適合することが必要です。
① 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
② 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
つまりは栄養だけなく、「口腔」に対する取り組みも評価するもので、もちろん両方であればその分単価の高いものを算定することになります。
次に「栄養改善加算」です。
これは、一ヵ月に2回を限度に算定できるもの、一回150単位となります。
これが今回追加要件として、栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じた居宅訪問を新たに求めることになります。
見直し後の単価は、一回200単位です。
そして今回新設されるのが、「栄養アセスメント加算」です。
対象は通所系サービスのほか、地域密着型サービスのひとつ、看護小規模多機能型居宅介護もそう。
月額報酬とはなりますが、月50単位の設定です。
同じ栄養系である「口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)」「栄養改善加算」との併算定は×で、
要件としては以下のようなもの。
・当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
・ご利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該ご利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
・ご利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
最後の厚労省への提出等は、いわゆるCHASEへのデータ提出と、その情報をフィードバックした活用を意味します。
栄養に関する加算はまだあります。
こちらも地域密着型サービスのひとつ、認知症対応型グループホームにおける新設加算です。
その名も「栄養管理体制加算」。
これは、外部との連携を含んだ管理栄養士が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行うこととしています。
介護職員への助言や指導の頻度なづ、その方法等まだ詳細は明らかにされていませんが、単位数は30単位/月となります。
このように、今回の改正を経て、多くの栄養に係る加算の見直しや新設が予定されています。
ますます需要高まる管理栄養士と言えます。
以上!令和3年度介護保険制度改正「栄養に関する加算」をお送りしました。
それではまた。
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