2021年2月

令和3年度介護保険制度改正「読解への序章Ⅴ」「Sensin NAVI NO.517」

  • 2021.02.03
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその517」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!令和3年度介護保険制度改正「読解への序章Ⅴ」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「続くわね、序章。今回で5回目じゃない」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まだまだ続きそうだな・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「早く歩く通所をお願いしますよ・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「それどころではない・・とにかく読解に必死だ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.517をお送りします。

 

 

 

厚労省の社会保障審議会より、令和3年度の介護報酬改定に関する詳細が公開されています。

 

今回もその介護報酬に係るお話です。次回の介護報酬は全体で0.7%の増額とされ、うち0.05%がコロナ対応として考えられています。

その介護報酬の全体像ですが、

介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの施設系、訪問介護や看護、通所介護などの居宅系、さらには小規模多機能型居宅介護などの地域密着系それぞれの介護報酬に係る『算定構造』が示されています。

 

ではその中身はどうなのか?

事業別で見たときの変化点は?

各加算の行方は如何に?

 

業界が注目する、三年に一度の改正の全容がいままさに明らかにされつつあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回はサービス別ではなく、敢えて幅広く前回同様「抜粋版」として進めていきます。

 

 

居宅サービスにうち、療養通所介護について月単位での包括報酬となることが決定しました。

 

療養通所介護は、居宅サービスのひとつで、ご利用者の社会的孤立感を解消したり、心身機能を維持したりするために利用されます。

また、ご利用者のご家族が感じる心身の負担を軽減するという目的もあるわけです。

 

 

そんな療養通所介護について、

「中重度の要介護者の状態にあわせた柔軟なサービス提供を図る観点」から、これまでの日単位報酬体系から、月単位での包括報酬に見直されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわゆる「月額報酬化」です。

通所リハビリについてもこの議論がありましたが、まずはこのサービスが月額報酬化に踏み込むことになります。

 

現行では、
3時間以上6時間未満/回、6時間以上8時間未満/回に対し、新たに1,012単位 12,691単位/月に変わることになります。

 

12,691単位/月ですが、入浴介助を行わない場合は、所定単位数の95/100、

サービス提供量が過少(月4回以下)の場合は、70/100を算定することになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に居宅介護支援事業所における新たな特定事業所加算の創設です。

 

 

今回の介護報酬改定を経て、既存の特定事業所加算は増額されます、

特定事業所加算(Ⅰ)500単位/月

→ 特定事業所加算(Ⅰ)505単位/月

 

特定事業所加算(Ⅱ)400単位/月

→ 特定事業所加算(Ⅱ)407単位/月

 

特定事業所加算(Ⅲ)300単位/月

→ 特定事業所加算(Ⅲ)309単位/月

 

 

 

 

そして注目すべきが新たな特定事業所加算(A)です。

これは100単位/月で、介護支援専門員の配置が常勤1名以上、非常勤1名以上(非常勤は他事業との兼務可)となります。

ほかにも要件がありますが、小規模な居宅介護支援事業所についても評価した加算です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それから、リハビリ施設であり、在宅復帰を目的とした護老人保健施設、いわゆる老健においても、その評価指標が見直されることになります。

 

 

俗に「在宅復帰・在宅療養支援等評価指標」たるもの。

 

 

この指標についても、例えば居宅サービス実施数に係る指標において、

訪問リハビリテーションの比重を高くする設定となったり、リハビリテーション専門職配置割合に係る指標において、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の3職種の配置を評価するものに見直されます。

また、基本型以上についてリハビリテーションマネジメントの実施要件が求められていますが、医師の詳細な指示に基づくリハビリテーションに関する事項を明確化したものに変更されます。

 

 

 

続々と浮き彫りになる法改正。

 

私たちが果たしてどうすべきか?

今後厚労省から発出されるQ&Aに要注目な、そんなNAVIをお送りしました、

 

 

 

 

 

 

 

以上!令和3年度介護保険制度改正「読解への序章Ⅴ」をお送りしました。

それではまた。