2021年1月

介護保険サービスにおける「地域区分」とは?「Sensin NAVI NO.509」

  • 2021.01.24
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその509」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!介護保険サービスにおける「地域区分」とは?をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サービス提供体制強化加算の話ね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次回、令和3年の法改正でも刮目すべき加算のひとつだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新たな区分ですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおりだ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.509をお送りします。

介護保険のサービス利用料は「単位」で表示されます。この単位ですが、多くの地域で1単位10円で計算されていますが、地域によって介護・看護職員の地域差を考慮して加算が設定されています。

それを俗に地域区分、或いは「地域加算」と言います。

東京23区は「1級地」として定められ、加算が最も大きく、次に「2級地~7級地」へと続き、最後に「その他」が1単位10円となります。地域は全部で8つに分類されています。1単位10円の地域とそうでない地域はありますが、1割負担で利用出来る支給限度額は「単位」によって決められていますので、1割負担で利用できるサービスの量はどの地域でも同じなります。

 

 

ここで法人本部が位置する三重県津市はどうなのか?

通所介護、デイサービスですと、「6級地」に該当します。この6級地かつ通所介護であれば、1単位=10.27円となっています。

三重県においては、最高で「6級地」の設定で、ほかに四日市や鈴鹿市がそう。

一方、「7級地」であれば、「伊賀市」や「名張市」。また「伊勢市」や「志摩市」などは「その他地域」に分類されます。

ですので、津市であれば1単位=10.27円ですが、伊勢市や志摩市であれば1単位=10円で計算することになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

では次に首都圏はどうなのか?

東京都23区は「1級地」となり、1単位=10.90で最も高い地域区分となります。

ほかにも神奈川県横浜市は「2級地」、千葉県千葉市や埼玉県さいたま市はいずれも「3級地」です。

このように地域によって異なる設定こそ「地域区分」なわけです。

 

 

 

 

 

実際に地域区分の加算を使った介護報酬及び、利用者負担分の計算方法は次の通りです。

わかりやすいように、次のようなご利用者を例を挙げて計算していきます。

算出根拠となるそれぞれの要件

 

サービス種別:通所介護

規模:通常規模

サービス提供時間:7時間以上8時間未満

要介護度:要介護2のご利用者

単位数765単位

地域区分:6級地

負担割合:1割負担

 

上記要件のご利用者が、仮に月に8回通所介護を利用することになった場合。

あくまで事例ですので、休みなく8回すべてご利用した場合を想定して算出していきます。また各種加算は今回反映させません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算出する際には以下の工程を進めていく必要になります。

 

 

①「介護報酬額」②「保険請求額」③「ご利用者負担額」の3つを算出します。

 

 

まずは①ですが、合計単位数を計算します。

765単位×8回=6,120単位

これはあくまで単位数ですので、金額に換算する必要があります。

 

 

 

 

 

 

単純に1単位=10円であれば、6,120単位×10円(地域区分)ですが、今回の設定では地域区分は6級地。

その為、通所介護の6級地は1単位=10.27円となります。

ですので、上記の6,120単位に、10.27を乗じたものが金額換算となります。

 

つまりは、6,120単位×10.27=62852.4円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小数点がでちゃったけど・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「この場合も無論想定済みです。介護報酬の計算については、きちんと詳細に設定されています。

介護報酬を金額換算した際に生じた1円未満の小数点については、端数処理として「切り捨て」ることになっています」

 

 

 

 

つまりは、62,852円です。

ここまでが介護報酬額の算出となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に②の保険請求額です。

さきほどの事例の要件にて、ご利用者の負担割合は1割でした。その為、その残り9割が今回の保険請求額となります。

ですので、介護報酬額に9割を乗じて算出することになります。

62,852円×0.9=56566.8円

こちらも小数点が出ましたが、金額換算した際にはすべて1円未満は端数処理を「切り捨て」ることになりますので、

結果保険請求額である9割は56,566円です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここまでで、介護報酬額と保険請求額が明らかになりました。

最後はご利用者負担額の算出です。

事例からご利用者の負担割合は1割の設定です。では1割を乗じるのか否か?

ここが今回の最大のポイントかつ留意点となります。最近は請求ソフトによる自動計算ですので、

とりわけ気にすることもないことですが、自費を計算したりする場合の手計算で失敗することがあります。

つまりは1割を乗じることは「×」

正解は、「介護報酬額」から「保険請求額」を引くことで、「ご利用者負担額」を算出します。

 

計算式は、上記①-②、つまり62,852円ー56,566円=6,286円

 

計算の結果、ご利用者負担分は6,286円となりました。

なお、介護報酬額に1割を乗じた場合も紹介します。

62,852円×0.1=6285.2円

 

おわかりでしょうか・・・・?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小数点で切り捨てることになるから、6,285円になっちゃうわ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そういうことです」

 

このように介護報酬総額を求めてから保険請求額を算出します。

そして介護報酬総額から保険請求額を差し引くことで利用者負担額を出すことができます。

ちょっとしたことですが、計算方法を誤ると、とんでもない間違いに繋がることになりかねません。

ですので、手計算による算出方法についても、しかりと理解しておく必要があると言えます。

ちなみに障がい福祉サービスにもこの地域区分は存在します。

障害者総合支援法に基づき、居宅介護や生活介護、就労継続支援、共同生活援助など介護保険同様様々です。

同じ障がい福祉サービスを提供したとしても、実は地域によって請求する報酬額が変わります。

それぞれのサービスごとの単位に、地域ごとに定められた一定の割合も加味して算出するためのもので、

同じサービスを提供し、かつまったく同じ単位数であったとしても、地域の階級が違えば請求する介護報酬も変わってくるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!介護保険サービスにおける「地域区分」とは?をお送りしました。

それではまた。