サ高住のこれから…「Sensin NAVI NO.507」
- 2021.01.23
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその507」となります。
・・・今回のお題は!サ高住のこれから…をお送りします!
「サービス付き高齢者住宅の話ね」
「お!」
「正式名称ですね・・・」
「そのとおりだ!!」
それでは!「Sensin NAVI NO.507」をお送りします。
利用に係る費用は様々で、持てるサービスもそう。中には住居の住み替えにて入居している方も少なくありません。
一方、基準がないわけではなく、きちんと法のもとの整備が求められます。
例えば、各居住部分の床面積は原則25平方メートル以上と決まっています。また居間、食堂、台所その他の住宅部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上とされています。
それから各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えることも必要です。
また共用部分に共同に利用するために適切な台所のほか、収納設備または浴室を備えることにより各戸に備える場合と同等以上の居住か環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備又は浴室を備えなくてもよい…といった定めがあります。
また段差のないフロアや手すりの設置、廊下幅の確保など国土交通省の定める基準に適合するバリアフリー構造であることが必須です。
さて、そんなサービス付き高齢者向け住宅ですが、状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを少なくとも日中常駐し、365日提供する必要があります。
そしてサービス付き高齢者向け住宅ですが、無論その利用については、契約に基づくものとなります。
そんなサービス付き高齢者住宅も、最近では変わりつつあります。
なにが変わったのか…。
それは各市町村が策定する介護保険事業計画に反映させること。これまでは、各市町村別の介護保険施設や地域密着型サービスの整備に係る目標を示したものとなりますが、今回の第8期より、サ高住の整備状況も勘案した計画とするよう国が示しています。ほかの介護保険施設同様、受け皿として位置付けられるサ高住の状況も踏まえた計画が、次回令和3年度からの介護保険事業計画となります。
また、次回改正では、サ高住に併設する介護保険サービスについても、新たな施策が講じられることになります。
努力義務とはなりますが、併設するサ高住へのサービスだけでなく、以外の方に対するサービスの展開を求めること。また指定する自治体に対する一定の裁量も含めた内容となっています。
以上!サ高住のこれから…をお送りしました。
それではまた。
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