2021年1月

再掲!「中重度者ケア体制加算」Vol.2「Sensin NAVI NO.505」

  • 2021.01.22
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその505」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!再掲!「中重度者ケア体制加算」Vol.2をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「前回の続きかしら・・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふん!あの程度ではまだまだだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ちゃっかり確認してますね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「およ!?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.505 をお送りします。

前回の続きの中重度者ケア体制加算の再掲となります。
中重度ケア体制加算は、中重度のケアが必要な利用者が社会関係や人間関係を維持しながら在宅での生活を送ることができるよう支援するための加算として創設されたもの。
介護サービスのうち、通所介護と通所リハビリテーションで算定可能な加算に位置付けられています。

それぞれ人員配置やご利用者の一定割合など、算定すべき要件を満たした上での算定となります。

 

今回はもうひとつの要件であります「プログラムの策定」について紹介していきます。

 

ケアが必要な中重度者に対するプログラム(=計画)を策定する必要があるこの加算ですが、

・・・では実際にはどのような解釈のもと、プログラムを作成・実行すれば良いのか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援が必要な中重度者に対しても、ほかの方同様に、その人にとって価値のある、そして充実した在宅生活を送り続けることができるようなケアやリハビリを計画的に実施する事が重要です。これまで築き上げた人間関係、社会生活を継続できるよう、そんな支援が求められます。

その人にとっての興味や価値、家庭内や地域における役割を持てるような支援・・

それは画一的な筋力訓練や歩行練習といった心身機能レベルの回復に時間や労力を費やすプログラムではありません。

 

その人がその人らしい目標を設定したプログラムで実施することが、この加算の取り組みに期待されているわけです。こうしたことを留意、理解した上でのプログラムの策定が求められており、通所事業所は日々積極的かつ継続的に実践していかなければなりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老化や各種疾患によってケアが必要な中重度者は、多くの生活上の不便さを抱えています。

 

こうした状況であっても、

可能な限り生活の自立性を高めること・・。

 

そして自己決定の機会を増やすことが大切で、そうした背景をもとに創設されたのが「中重度者ケア体制加算」であり、その実効性を保つようプログラムの実施が求められているわけです。

 

次回の介護保険制度改正では、この加算に係る見直しは特にありません。しかしながら、通所事業における入浴介助加算が大きく変更されます。既存の加算額を減額し、新たに在宅での入浴を想定した計画が盛り込まれた加算体系が新設されます。さらには個別機能訓練加算もそう。

その加算の要件によっては、既存の中重度者ケア体制加算にも影響を与えかねないものとなりそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、通所介護にはこの中重度者ケア体制加算とは別に、「認知症加算」が設定されています。これも前者同様同じ時期に創設されたもの。

 

要件はまた異なれど、中重度ケア体制加算と認知症加算は併算定が可能です。

しかし、両者は類似する加算でもあり、併算定する際には注意しなければならないポイントがあります。

 

その類似している主なポイントには人員の配置要件があります。併算定しようとした場合、認知症加算における「認知症介護に係る研修を修了している看護職員」を有効活用してサービス提供時間を通じて1名の配置でそれぞれの加算が算定できるのかはないかということですが、算定はできません。中重度者ケア体制加算の対象看護職員は他の職務と兼務することはできないことになっているからです。

 

 

 

 

 

 

 

・・・ですので、よくある誤りとして、看護職員が事業所の機能訓練指導員としてその日兼務している配置状況でも算定できません。最低基準として、機能訓練指導員、看護職員もまた必要な配置なわけで、看護職員が兼務をしない専従であれば、機能訓練指導員として別の配置が必然的に必要ということです。

 

このため、認知症加算と併算定する際は、認知症介護に関連したいくつかの研修を修了している職員を別に配置する必要があります。この職員については、特に職種の制限はありませんので、仮に生活相談員や管理者でも構わないことになっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし!

「看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する」については、中重度者ケア体制加算及び認知症加算それぞれに2名以上の配置は必要はありません。

どちらかで看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していれば、要件をそれぞれの加算で満たすことができるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!再掲!「中重度者ケア体制」Vol.2をお送りしました。

それではまた。