ショートステイの「送迎」について「Sensin NAVI NO.503」
- 2021.01.17
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその503」となります。
・・・今回のお題は!ショートステイの「送迎」についてをお送りします!
「ショートステイの話ね・・・?」
「通所じゃないのか!!!?」
「ショートステイですよ・・・」
「Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン」
それでは!「Sensin NAVI NO.503 」をお送りします。
ショートステイは、数ある通いのサービスの中で唯一送迎加算が算定できるサービスとなっています。
①短期入所生活介護
老人短期入所施設や特別養護老人ホーム等に短期入所し、入浴・排泄・食事の介護等の日常生活の世話や機能訓練等のサービスを受けることができます。
②短期入所療養介護
療養の必要な高齢者が、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他の必要な医療や日常生活の世話等のサービスを受けることができます。
ショートステイは、要介護者の為の位置づけのほか、ご家族等介護者の負担軽減も目的として利用されています。介護する側が体調を崩してしまったりすることがあったり、時に冠婚葬祭や出張などによる不在時の利用と、その利用目的は実に幅広いもの。また、将来的な施設入所をお考えの場合にも、集団生活に慣れる、施設を体験するといった観点からも、ショートステイを定期的に利用しているケースも少なくありません。
さて、そんなショートステイに設定されているのが、送迎加算。
通いを主体とした通所介護や通所リハビリでは、現在送迎に係るサービスは基本報酬に包括されています。その為、送迎の有無にて、「減算」という形で取り扱うことになっています。
このショートステイにおける送迎加算。
この送迎加算を算定するためには、何台の車両を配備しなくてはならないという規定はありません。もちろん車両の形態についても特に指定はありません。
しかしながら、普通車両での送迎は無論ご利用者の状態によっては負荷が掛かります。また送迎する地域によってはその送迎時間によって体調を崩す可能性も否定できません。
…ですので多くの送迎車両は、状態に応じた対応ができるよう、バリアフリーとした、いわゆる福祉車両にて運用しているのが大半かと思います。
さて、実際に送迎を実施する場合・・・
施設で送迎する予定のご利用者様の人数や状態に応じて、必要な車両と台数を準備する事になります。
送迎加算を算定する場合には、運行記録が求められることから、車両に走行距離を記録しておく運行の記録簿や、送迎加算の算定対象となるご利用者様の送迎を実施したことがわかる書類を備え付けておく必要があります。
なお、これまでの実地指導の事例の中には、走行距離とご利用者様の自宅までの距離をその場照らし合わせて確認する場合も報告されています。
そんな送迎加算の単位数は、片道184単位となります。
「1日に1回まで?」と勘違いされる方もみえるようですが、日帰りのショートステイを行った場合には、1日に2回まで算定することが可能になります。
なお、短期入所生活介護(ショートステイ)の事業所から直接他の入所施設へ送迎した場合は算定できません。あくまで居宅間の送迎に対する評価となりますのでご注意ください。
ちなみに厚労省が告知している内容では、
『利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する』
・・・とあります。
ここでポイントなのは、「その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合」であること、
そして「利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して」というところ。
居宅と事業所間のほか、後者の文面でもあるように、「送迎を行う必要性があるか否か」が重要となります。ですので、施設間の送迎はもちろん加算算定はできませんし、なぜ送迎をするのか、その必要性たる根拠をしっかりと残しておく必要があるということです。
以上!ショートステイの「送迎」についてをお送りしました。
それではまた。
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