日本の『高齢者福祉制度』「Sensin NAVI NO.500」
- 2021.01.15
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、
ついに!!「レッスンその500」を迎えます。
2017年からSTARTしたこの企画も、早4年が経過し、今回で記念すべき500回!
是非バックナンバーもご覧いただきたい、そんなNAVIとなります。
さて!
・・・そんな記念すべき500回目のお題は!
日本の『高齢者福祉制度』!
「500回・・・?」
「ついに500回か…普通にとんでもない数字だな」
「えらい素直ですね、今回は・・」
「謙虚な男だからな!」
それでは!「Sensin NAVI NO.500」をお送りします。
私たちの生活の中で浸透しつつある「福祉制度」。
以前と比較してもメディアやネットを通して知る機会も多くなり、NAVIをご覧の皆様の中にもなにかしら実際に利用されている、またはされた方もみえるはずです。
しかしながら、その内容について明確に答えることができる人はそれほど多いと言えないのがこの「福祉制度」。
「福祉制度」は自分の両親や祖父母、もしくは自分自身がいつかは利用することになる制度です。
そこで今回は!福祉制度の中でも、高齢者福祉に係る内容をお伝えしたいと思います。
とりわけ複雑と言われる日本の福祉制度について、是非ご堪能ください!!
日本の福祉制度は、戦後の混乱期の中で国民への生活支援と救済を目的として整備された制度です。
戦前より、救済措置としての制度として恤救規則や救護法などがありましたが、極めて限定的なものでした。
戦後に整備された最も古いもので、児童福祉法、身体障害者福祉法、そして生活保護法がそう・・・。
俗に福祉三法たる制度で、この3つを軸にその後日本の福祉制度が整備されていくことになります。
高齢者に対する法制度ですが…
時は1963年・・・高齢者の健康保持や生活の安定を目的とした老人福祉法が制定されます。
高齢者福祉のまさに基礎であり、その後の社会情勢の変化と高度経済成長などを経て、老人福祉法は限界に期することになります。高齢者医療を切り分ける形で施行された老人保健法も、時の流れを逆らうことはできず、いわゆる老人福祉と老人医療を圧迫していきます。
もはやこのままでは持続できない、そうした中で考えられたのが、いまの「介護保険制度」なわけです。
2000年に施行された介護保険法は、これまでの懸念や課題に対するものとして、「高齢者を社会全体で支える」目的にはじまっています。
この法制度の整備とともに、当時老人や痴呆と言うコトバも、時代の変化に合わせるかのように、それぞれ高齢者、認知症と称されるようになっていきます。
さて、ここで高齢者に係る様々な制度を紹介していきます。
まずは先ほどの「介護保険法」です。
2000年に施行されて3年ごとに改正されているもので、
要介護認定(要介護1~5、要支援1~2)を受けることで、
その範囲に応じた介護サービスの利用上限額によりサービスを利用できる制度。現行1割~3割の自己負担で介護サービスを利用できます。
サービス体系も様々で、居宅系や施設系のほか、地域に特化した地域密着型サービスなど、個々や地域に応じた事業が展開されています。
次に先述した「老人福祉法」。
これは1963年から今も生き続けており、特別養護老人ホームや養護老人ホームの法的根拠たるもの。高齢者も同様、生きがいを持って自分の生き方を選択し、自立した生活ができるようにすることが目的とした法制度となります。
それから医療分野。「後期高齢者医療制度」で、広域連合が運営する独立した医療制度に加入・給付を受ける制度となります。
こちらは75歳以上の高齢者が加入しているもの。
・・・続いては雇用、住まい、年金と続きます。
高年齢者雇用安定法で、正式名称は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」。これにより、60歳定年を迎えても65歳まで継続契約で再雇用できるもの。
住まいについては高齢者住まい法が該当します。これは終身建物賃貸借制度が設けてある賃貸住宅に、安定的に住むための法律を言います。終身建物賃貸借制度は、高齢者単身・夫婦世帯等が生涯にわたり安心して賃貸住宅に居住することができる仕組みのこと。借家人の存在にて存続し、死亡時に終了する相続のない一代限りの借家契約を結ぶことができる制度を言います。
それから厚生年金法・国民年金法は、厚生年金保険・厚生年金基金・企業年金連合会についてを定めた法律のこと。
様々な高齢者に関する法制度が存在するわけですが、ほかにもまだまだあります・・・。
例えばバリアフリー法もそうで、これは2002年に施行されています。
法律はされど、皆様も聞いたことのあるフレーズと思います。
従来のハートビル法と交通バリアフリー法が統合されたもので、高齢者や障がい者等の移動を容易にできるよう、それらを促進する為の法律を言います。ちなみにハートビル法ですが、これは高齢者や身体障がい者などの自立を目的に、不特定多数の人が利用する特定の建築物等は、バリアフリー化を義務付ける法律です。
ほかにも、社会問題化している内容も制度化されています。
それがいわゆる高齢者に対する虐待に関する法律。児童等に対する法律とは別に、介護現場での高齢者への虐待による事件の発生等早期発見・防止・保護につなげるために制定されたものとして、高齢者虐待防止法があります。
高齢者に関するものとして、老人福祉法や介護保険法だけでなく、
このように様々な法制度が我が国にて制定されているわけです。
以上!500回となります日本の『高齢者福祉制度』をお送りしました。
それではまた。
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