2021年1月

地域で支える「地域支援事業」。「Sensin NAVI NO.498」

  • 2021.01.11
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその498」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!地域で支える「地域支援事業」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域支援事業・・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まさに包括ケア!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域包括ケアシステムですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおりだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.498」をお送りします。

さて、地域支援事業をご存知でしょうか?
介護保険制度では、被保険者が要介護状態や要支援状態となることを予防することだけではありません。
要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するよう、市区町村が行う事業を定めています。
それが地域支援事業のこと。
大きく「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」から構成されています。

 

 

 

 

地域支援事業は、平成18年4月に創設されました。

 

目的は、

「被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進する」

・・・としています。

長い条文ですが、このように定められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その誕生の背景として、

 

・少子高齢化による介護ニーズが増加。そして担い手が不足する状況で、要支援状態又は要介護状態となる前からの介護予防がますます重要だと認識されるようになったこと

 

・要介護状態となった場合においても、介護サービスだけでなく、様々な生活支援サービスを利用できることで、可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができる仕組みが必要と考えられたこと

 

・個々のニーズが多様化してくるという社会環境の変化のなか、今までのように全国一律のアプローチでは対応できないことが明確化。その為地域の特性に合わせ、各市町村が独自性をもって総合的な介護予防システムを企画・運営した方が、より効果的かつ効率的と考えられたこと

 

 

・・・などがあります。

 

 

つまり、地域支援事業は、

介護保険の理念としての「自立支援」(=1人ひとりの日常における可能性の追求)を、地域単位で最適化するための事業だということになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括ケアシステムの実現に向けて、その充実・強化の取組について地域支援事業の枠組みを最大限活用するという事が述べられています。

 

 

ここで言う地域包括ケアシステムは、

「高齢者になっても1人1人の尊厳を保つことを前提として、たとえ重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる」

・・・というビジョン(=目的)を達成するためのもの。

 

そのひとつのツールとして設けられているのが、この地域支援事業です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その内容としては

 

①介護予防・日常生活支援総合事業 (=通称:総合事業)
・介護予防・生活支援事業
・一般介護予防

 

②包括的支援事業

 

③任意事業

 

 

・・・の3つの事業から成り立っています。

 

 

まず、①の総合事業は、「介護予防・生活支援事業」と「一般介護予防」で構成されています。

まずご利用者自身の可能性の追求を行い、それで不十分さが残る場合には生活まわりのフォローアップをおこない、自立的な生活の実現を目指すことを軸にする、というもの。

 

 

さらにそれらの活動の全般を支える地域全体でのサポート環境整備を包括的に行うものとして、

②の包括的支援事業というものがあります。

具体的には、多様な専門的視点を合わせた方が、より効果的で効率的に目的達成をすることができるよう、「地域ケア会議」、「在宅医療と介護の連携」などの事業を行うことになっています。また予防を実現するには、社会への参加機会も重要視しています。

地域で役割を持つ、地域と繋がりを持つ、そうした機会との出会い、関係性の構築が必要となるわけですが、

それら「生活支援サービスの体制整備」を担う生活支援コーディネーターという役割を新たに設けています。また同様に「認知症施策の推進」も重要視されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そしてこれら①と②に加え、市町村が独自に行う任意事業と併せて、地域支援事業と呼ぶわけです。

 

 

なお障がい者及び障がい児に対する地域の事業もあります。

それは、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性やご利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施する「地域生活支援事業」たるもの。

地域支援事業と似通った名称ですが、本質は同じでもその目的や事業は異なるものとなりますのでお間違いのないようにお願いいたします。

 

 

 

 

以上!地域で支える「地域支援事業」をお送りしました。

それではまた。