2021年1月

押印廃止の改正を経て「Sensin NAVI NO.494」

  • 2021.01.08
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその494」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!押印廃止の改正を経てをお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「押印、廃止・・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「これこそ大改革!まさに介護事務の軽減につながるもの!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「えらいダイナミックですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「当たり前だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.494」をお送りします。

さて厚生労働省にて、
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号。)」がこの度発出されました。

そのうち、老健局所管の改正の概要および関連する文書の取扱い等について、新たに介護保険最新情報Vol.900~903にて詳細が示されています。

 

これはまさにこれまでの介護事務に係る抜本的見直しと言える内容です。

 

 

その通知では…

「原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」

 

…こと等を踏まえ、次に掲げる省令において、押印を求めている手続について、以下の改正を行う…としています。

 

 

 

さて、私たちが担う介護業界においても、事業に係る申請や変更など、定められた様式による申請が義務付けられています。

それら申請書の中には、その内容の重要性や機密性から、記名押印が求められるものも多々あります。

 

それが今回の改正を経て、原則押印が不要になるわけです。

以前から、私たち介護業界における様々な事務手続きについて、その業務量の多さと複雑さゆえ、なにかしらの簡素化と効率化が提唱されていました。また行政区域によって、書式や考えが少なからず異なる現状も課題とされていたわけです。

それがここにして国が特に推進するデジタル化。

 

その流れがまさに後押しするかのように、介護事務全般にも大きく変化をもたらしそうです。

 

 

 

 

 

 

 

今回の改正のうち、やはり紹介したいのは老健局の関係通知の部分。

 

 

 

 

例えば、介護保険サービスを受けるために必要な要介護申請等もその対象となります。

つまりは、更新及び区分変更についてもそうなります。

 

 

 

 

 

また、

・指定申請及び更新に係る書類(誓約書や付表等を含む)

 

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

 

・介護保険負担限度額認定申請書

 

 

 

 

・・・についても押印不要になるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらが今後私たちの担う事務手続きにどう影響してくるのか?押印がなくなることで、申請自体の手続きも電子化されていくのか?

その保管等取り扱いも含めた話に進展していきそうです。

ですが、こうした一連の流れは、少なくとも私たち事業所にとって、きっと効率化と簡素化に繋がるものになるはずです…。

 

 

 

 

 

 

以上!押印廃止の改正を経てをお送りしました。

それではまた。