介護サービス事業所と法律の関係性「Sensin NAVI NO.492」
- 2021.01.06
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその492」となります。
・・・今回のお題は!介護サービス事業所と法律の関係性をお送りします!
「なんか難しそうね・・・?」
「介護保険制度と言えども、対人援助、人材を雇用してのサービス、さらには事業所たる建物も必要だ。だからこそ、ほかの法律との関係もまた重要なわけだ!!」
「確かにそうですね・・・」
「刮目すべき内容だ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.490」をお送りします。
さて、介護保険サービスである訪問介護や通所介護、介護老人福祉施設など、これらの事業を開始するには、
そもそも指定権者からの「事業の指定」を受ける必要があります。
・・・ではその指定について、
根拠である介護保険制度を遵守していれば問題ないのかどうか?
それは当然ながら×となります。
介護保険制度はあくまで介護保険サービスを実施、運営するためのものであり、
サービスを提供する事業所であれば「建物」。
サービスを提供するマンパワーである「従業員」について、それぞれ定められた法律も守らなければなりません。
今回紹介するのは、そんな各法律に関することとなります。
「消防法」
「建築基準法」
「労働に関する法律」
…の以上3点についてご説明していきたいと思います。
事業を運営するのであれば、また事業所の管理者であれば必須の知識となりますので、是非ご参照ください。
まずは消防法から。
事業を運営する上で、事前に消防法にかかる届出及び確認も必要になります。
サービスを提供する地域の管轄消防署に対して、
建築や用途変更にかかる工事の着工7日前までに、
「防火対象物の工事等計画書」等を提出し、消防署の指示に仰ぐ必要があります。
介護サービスの種類によって異なりますが、
「自動火災報知設備」
「消火器」
「スプリンクラー」
…などの設置も必要になります。
これらの工事が完了したあとは、次に事業所指定の申請までに、消防の立ち入り検査を受けなければなりません。
もちろん変更する場合も届出が必要になります。
上記の消防法の規定に違反した場合、30万円以下の罰金又は拘留などの罰則が科せられる場合がありますゆえご注意ください。
これまでの全国の事例にて、通所介護などの開設時、介護保険法を遵守して建築・改築を実施したにも関わらず、最終的にこの消防法に抵触してしまった話もあります。結果指定を受けられず、予定した日に事業を開始できなかったケースも実際生じています。
ここまでは消防法で、次に建築基準法に入ります。
この続きは次回後編にてお伝えしたいと思います。
以上!介護サービス事業所と法律の関係性をお送りしました。
それではまた。
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