かかりつけ医に係る老健の加算とは?「Sensin NAVI NO.489」
- 2021.01.04
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその489」となります。
・・・今回のお題は!かかりつけ医に係る老健の加算とは?をお送りします!
「かかりつけ・・・?」
「地域包括ケアシステムにとって大事なこと!!」
「まさに医療と福祉の連携ですね・・・」
「間違いなし!」
「かかりつけ医は大事ですよね、ほんと・・」
「あ?久しぶりじゃない」
「ハッピーニューイヤー!」
「なんかよくわかないけど。。。」
「まあそう言いなさんな・・・久しぶりに登場したんだから」
それでは!「Sensin NAVI NO.489」をお送りします。
「かかりつけ医連携薬剤調整加算」
についてを紹介します。
この加算は、介護老人保健施設の医師と在宅のかかりつけ医が連携し服薬している薬剤を減らす取り組みを行っている施設を評価するもの。
この加算の誕生の背景には、
・介護老人保健施設の医師と在宅のかかりつけ医との連携に関して、退所時において連携が取っていない施設が当時21.2%
・多剤投薬で介護老人保健施設へ入所する方の薬剤種類数が平均6.1種類
・・・という調査結果からとされています。
施設に入所することで、かかりつけ医との関係性を半ば寸断してしまっている現状が少なからずあったわけです。
そもそもの目的と主旨である在宅復帰施設であるにも関わらず、在宅後の連携が希薄していた状況を改善すべく、導入されたのが、このかかりつけ医連携調剤調整加算というわけです。
その単位数は、一回125単位。
要件の詳細は以下のようなもの。
①内服を開始して4週間以上経過した内服薬が6種類以上処方されている入所者に対し、
処方の内容を介護老人保健施設の医師と主治医が共同して評価・調整し、処方されている内服薬を減少させることについて、両医師が合意している入所者
②合意した内容に基づき、介護老人保健施設の医師が入所時に処方されていた内服薬の種類に比べ1種類以上減少した入所者
③退所時、処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ1種類以上減少している入所者
上記の3つの条件を満たす入所者であり、退所時または退所後1ヶ月以内に入所者の主治医に報告し、診療録に記載した場合に算定できます。なお、留意点として、入所者1人につき1回を限度として算定します。また加算算定における内服薬の種類数の計算は、1銘柄ごとに1種類として計算します。
以上!かかりつけ医に係る老健の加算とは?をお送りしました。
それではまた。
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