2020年12月

「栄養と口腔」に関する見直し。「Sensin NAVI NO.487」

  • 2020.12.31
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその487」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!「栄養と口腔」に関する見直しをお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今後の改正の話かしら・・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「む?なんかわからんが、とにかく刮目せよ…だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ざっくりですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふん!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.487」をお送りします。

続々と進む令和3年度介護保険制度の改正。
厚労省の社会保障審議会において、その内容の審議が進められています。現状でも多くの改正案が提示され、また具体的にもなりつつあります。当初微弱な改正と評されていた改正も、かなり大規模な形になりそうです。
①地域包括ケアシステムの推進
②感染症や災害への対応力の強化
③自立支援・重度化防止に向けた取組の推進
④介護人材の確保・介護現場の革新
⑤制度の安定性・持続可能性の確保
・・・の5つの柱を軸とした制度改正です。
その中で、今回紹介したいのは、「栄養と口腔」に関するもの。
機能訓練やリハビリテーションも同様ですが、
既存の制度の中でも様々な栄養や口腔に関する支援や取り組みを評価する加算が存在します。
栄養マネジメント加算や栄養改善加算、栄養スクリーニング加算のほか、口腔衛生管理体制加算、口腔機能向上加算 など実に様々です。
それぞれ栄養改善と口腔機能の改善などを主な目的とした加算を言います。
それら栄養と口腔に関する内容も、今回の改正でまた見直しが図られることになりそうです。
今回のNAVIでは、そんな見直しを前におさらいも兼ねた紹介となります。
まずは栄養について!

これまでのNAVIでも紹介しましたが、介護保険施設といった 施設系サービスにおける栄養マネジメント加算は廃止され、いわゆる栄養ケア・マネジメントは、基本サービスに包括化されます。

その為配置基準自体の見直しのほか、入所者ごとの状態に応じた栄養管理を計画的に行うことが基本となります。なお、この栄養ケア・マネジメントが実施されていない場合は、基本報酬を減算するといった形になり、施行後3年の経過措置期間を設けられることになりそうです。

 

 

また、少し前のNAVIでも触れた「低栄養リスク改善加算」についても、現行の 低栄養リスクが高い者のみを対象とするものだけに留まらず、入所者全員にその対象を拡張。全員に対する丁寧な栄養ケアの実施や栄養ケアに係る体制の充実を評価する加算に見直されそうです。

それから、介護データベースである「CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なる PDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることがその要件のひとつとして位置づけられそうです。

 

なお、管理栄養士の配置も、管理栄養士が柔軟な働き方ができるよう、これまでの常勤のみに限らず、全体としての常勤換算方式が導入される予定です。

 

さらにさらに、これまで併用不可であった褥瘡マネジメント加算とのダブル算定についても、栄養と同時に褥瘡管理に関する取組を進める観点から可能になりそうです。

 

それに、継続的な経口維持に関する取組を進める観点から、現行の経口維持加算にある原則6ヵ月の期間も廃止の方向で進められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に「口腔」についてです。

 

まずは、施設系に設定されている、既存の口腔衛星管理体制加算が廃止されることになります。

単なる廃止ではなく、今回の改正を経て、全ての施設系サービスにおける口腔衛生管理体制の確保と、入所者の状態に応じた丁寧な口腔衛生管理をさらに充実させることが盛り込まれます。

 

つまりは、同加算に設定されていた算定要件の取り組みを一定程度緩和した形で、基本サービスとして包括化するもの。この考えが基本サービスに組み込まれることから、施設系サービスは今後口腔衛生管理体制を整備していく必要があるということ。

この整備については、施行後3年間の経過措置は設けられるも、基本その体制整備と入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を行うことになります。
なお、口腔衛生管理体制とは別の口腔衛生管理加算については継続されますが、見直しの対象となっています。

栄養と同じようにCHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なる PDCA サイクルの推進、そしてケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設けられるようです。

 

 

このように栄養と口腔だけに着目しても、様々な見直しが図られることになるわけです。

是非既存の加算についての振り返りを行うとともに、新たな加算についての今後の算定の有無を図る上でも、今後の制度動向のチェックは欠かせないものと言えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!「栄養と口腔」に関する見直し。をお送りしました。

それではまた。