日本の救貧法の基礎。「Sensin NAVI NO.485」
- 2020.12.30
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその485」となります。
・・・今回のお題は!日本の救貧法の基礎をお送りします!
「救貧法・・・?」
「む?歴史ものだな!!」
「Mる氏は歴史好きでもありますからね・・」
「ほほぅ」
それでは!「Sensin NAVI NO.485」をお送りします。
恤救規則をご存じでしょうか?
福祉系の学校や福祉の書籍にてご覧になった方もみえるかもしれませんが、これこそ日本が初めて発布した救貧法と言われています。
恤救規則は、じゅっきゅうきそくと呼び、
1874年から1931年までの日本にあった法令です。
明治政府が生活困窮者の公的救済を目的として制定したもので、その後の昭和4年(1929年)の救護法、戦後の生活保護法に続くものとされています。
1868年1月3日(慶応3年12月9日)の王政復古の大号令。
時の新政府は、幕府の失政で民衆の生活が苦しくなったことを難じ、自らの仁政への意欲を宣言しました。そして困窮者・高齢者を救うための個々の施策を行ったわけです。
しかしそれは人心収攬の為の施策であって、実績乏しく短期間で中止されたそう・・。
配慮が残されたのは兵火・天災の罹災者への一時的給付で、その実施は地方官に任されていたそうでさす。
廃藩置県がなされる1871年(明治4年)まで、新政府の民政が及ぶのは直轄地である府県だけ。それ以外の藩は従来通り藩主(=藩知事)が独自の法制度で統治していました。
ですので、儒教的な目的にて貧窮者への食糧等の給与の制度を設けたり、貧困対策に積極的な一部の地方官が、府県独自の課税によって救貧政策を実施していたわけです。
…といったように、制度持続はおろか、地域によっての差も非常に大きかったようです。
この頃の国の考えは、公費による支援を徹底して避け、救済にも消極的だったわけです。国として民心をつなぎ止める必要は理解しつつも、中央からの支出は避ける方向で一貫していました。
…ですので、府県や藩が独自の課税・独自規則で救済するよりほかなかったわけです。しかしながら、救済が不十分な近隣地方が生じてきます。住民にとっては不公平感を抱かずにいられず、また国の威信や威厳、また安定的な統制維持に影響を与えかねません。
これが後の廃藩置県を断行させた一因ともされており、廃藩直後に恤救規則制定を進めた動機でもあったそうです。
さて、発出されたその規則による救済の概念は、原則家族および親族、ならびに近隣による扶養や相互扶助にて行うべきであるとしていました。
つまり救済となる対象は、
どうしても放置できない「無告の窮民」、いわゆる身寄りのない貧困者だけに限定したものでした。そして救済対象者は極貧者、老衰者、廃疾者、孤児等で、救済方法は米代を支給していました。つまりは現金支給として対応されていたもの。
この規則は、身分には関係なく救済されましたが、対象者は限りなく限定されたもので、例えば支給も高齢者には年間1石8斗分、病者には男1日米3合分、女2合分、子どもには年間7斗分の下米換算とかなり厳格なものでした。
あといまある生活保護法とあきらかに異なるのは、救済ではないということ。
あくまで恩恵であり、国としての救済責任を認めていなかったわけです。しかも、劣等処遇の原則に沿ったものであり、最低限の生活を下回る程度の給付額でした。
この恤救規則は、しばらく日本の歴史の中で生き続けます。
その後、1929年(昭和4年)の救護法、そして戦後1950年(昭和25年)の生活保護法へ引き継がれることになるわけです。
以上!日本の救貧法の基礎資格。をお送りしました。
それではまた。
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