2020年12月

一人親世帯への支援体系。「Sensin NAVI NO.484」

  • 2020.12.29
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその484」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!一人親世帯への支援体系をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「とても大事な話だわ・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだ!!どれも大事だが、今回も同様だ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.484」をお送りします。

一人親家庭とは、母親または父親の片方いずれかと、その子(児童)とからなる家庭を言います。

又は単親世帯とも言います。

その世帯状況により、母子世帯又は母子家庭、父子世帯又は父子家庭と呼びます。

また、母親の場合はシングルマザー、父親の場合はシングルファーザーと称されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、そのうちの母子世帯になった理由としては様々ですが、

配偶者との死別以外の理由が9割を超えているそうです。一般的に、ひとり親が発生する原因としては、

大半は父母の離婚となっていますが、子の出生後に一方が死亡又は行方不明、婚姻関係を結ばず出生など様々です。

ちなみに父母のいずれかが単身赴任等の場合。つまりは「生活拠点が一時的に、家庭とは別に置かれている場合」はここには含まれません。

 

そんなひとり親家庭ですが、平成27年の調べでは、母子世帯が75万世帯、父子世帯が8.4万世帯だそう。

全体の一般世帯と比較すると、前者は全体の1.42%、後者は0.16%となっています。

 

 

 

やはりそんな世帯で懸念されるのが生活面、経済的余裕の有無となります。

その為、地方自治体が主体となって育児、医療等に対し助成金など、さまざまな支援が講じられています。

 

 

 

 

 

 

 

 

そのうちのひとつが児童に対する手当てとしての支援。

 

児童手当のほか、父母が離婚するなどして父又は母の一方からのみ養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、

 

・地方自治体から支給される手当てとして「児童扶養手当」

 

・18歳未満の児童を扶養するひとり親家庭が対象として「児童育成手当」

 

…といったものがあります。

 

 

このような児童に対する施策にほか、住宅や所得税等への優遇、減免があったり、例えばひとり親家庭を対象とした交通機関の割引制度もあります。自治体によっては、上下水道や公営住宅など減免制度 のほか、公営住宅の抽せん倍率が優遇されたり、指定収集袋の交付、公衆浴場の入浴券の交付なども行われているところもあるようです。

このように、時を経て一人親世帯に対する多くの支援体制が構築されているわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、こうした支援制度にもやはり捻れが存在します。

どちらと言えば、父子世帯と比べて経済的に厳しい状況にあることの多い、母子世帯を中心としてこれまで構成されている傾向があります。

 

法的根拠である母子及び父子並びに寡婦福祉法では、母子家庭の定義に「等」を付け加えることで父子家庭を含むことになったのもまだまだ最近のこと。

それに同法では母子家庭等を未成年者(20歳未満)の子がいる家庭に限定したりしています。また子が20歳になった時、母子家庭の母だった女性は「寡婦」として引き続き支援を受けられますが、父子家庭の父だった男性は支援の対象になっていないわけです。

 

従来、父子家庭については、経済的な支援よりも家事や子育ての相談などの支援の方がニーズが高いとされていました。その為経済的支援以外の支援は行われていたわけですが、やはりその差を解消すべく、2010年8月からは児童扶養手当の支給対象に父子家庭も含まれるようになっています。

 

 

 

このように、少しずつではありますが見直しが図られてはいますが、母子家庭や寡婦に比べると、父子家庭や寡夫への支援はまだまだ薄い状況にあるようです。

 

 

 

 

 

 

以上!一人親世帯への支援体系。をお送りしました。

それではまた。