2020年12月

医療的ケア児への支援。「Sensin NAVI NO.483」

  • 2020.12.28
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその483」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!医療的ケア児への支援をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「医療的・・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特に大事な内容だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確かに・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「着目すべき、そんなNAVIだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.483」をお送りします。

医療的ケア児をご存知でしょうか?

 

その名の通り、医療的ケアを必要とする子どものことです。

医療的ケアとは…

具体的には以下のようなものが挙げられます。

 

(1)経管栄養:食事のためのチューブを胃に通す

嚥下機能の障がい、いわゆる飲み込みが難しい症状などにより、口から食べ物を食べられない場合があります。

そんな場合にお腹に穴を開けたり、或いは鼻からチューブを通すなどして、胃に直接食事を入れる処置を言います。

 

 

(2)気

管切開:呼吸のための器具を喉に取り付ける

疾患などが原因で口や鼻がふさがってしまう症状がある場合、喉に穴を開け、カニューレ(通気の管)を通して空気の通り道を確保する処置です。

 

 

 

 

この他にも、様々なケアの種類がありますが、

共通しているのは、何らかの医療デバイスによって身体の機能を補っている状態であるということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こういった医療的ケアを必要とする子どもは、

2015年の時点で、全国で約1万7千人。

この数は増加傾向にあり、10年前と比べると約2倍になっています。

 

 

 

 

一方で、2018年に生まれた子どもの数は約91万人と3年連続で100万人を下回り、生まれる子どもの数は減り続けています。

生まれる子どもが減っている一方で、医療的ケア児は増えている。

このことは、生まれる子どもにおける医療的ケア児の割合が増えているということを意味します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これはなぜなのか?

その理由は、日本の新生児医療技術の向上にあります。

医療技術が向上したことで、出生時に疾患や障害があり、これまでであれば命を落としていた赤ちゃんを救うことができるようになりました。その医療処置の結果として、生きるために医療的デバイスを必要とする子ども、すなわち医療的ケア児が増えてきているのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、たんの吸引や人工呼吸器の使用、経管栄養などといった医療的援助を日常的に必要とする子どものことを医療ケア児と言います。制度的には、2016年に改正された児童福祉法によって定義されたもの。

 

改正児童福祉法では医療的ケア児について、

 

「医療や福祉だけでなく、教育の面でも支援を受けられるように努めなければならない」

 

…としています。

 

 

つまりは医療や福祉だけでなく、教育=学校側の受け入れ態勢を整えるなどの取り組みが求められています。

 

 

 

 

日本における新生児医療、小児医療の発展に伴い、新生児(生後1か月未満)死亡率は低い水準にあります。これは世界とくらべてもとても低い水準であり、2017年の調べでは、1000人に0.9人、乳児(生後1年未満)死亡率は1.9人となっています。その結果として、救命されたものの人工呼吸管理や気管切開、経管栄養などを必要としたまま退院し、家庭で過ごす小児が急速に増えてきています。

医療行為と同様のことを家庭では家族が行う必要があることから、それを「医療的ケア」と呼ぶようになりました。

 

医療機関で継続されている場合も含むため、生きるために継続的に行う必要があるものを「医療的ケア」、それを必要とする小児を「医療的ケア児」と定義しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前述したような医療的ケア児は、この10年で約2倍になっています。

それに伴い、教育面の支援を受けられるようにすることが必要となってきており、看護師が配置された特別支援学校では教員が、経管栄養の注入、痰(たん)の吸引、導尿補助を行えるようになっていたりしています。つまりは教育現場での医療的ケアが進められているわけです。なお2016年の調べでは、人工呼吸管理を必要とする学童は、全国で1300人学校に通学しているそう。

 

 

 

 

 

従来の類似に、

「重症心身障害(児・者)」

がありますが、

 

 

これは知的障がい害と運動機能障がいをあわせた状態をさしています。

また、この重症心身障がいに一定以上の医療的ケアを必要とする場合、

「超重症心身障害(児・者)」として位置付けています。しかしながら、先天性心疾患、気管・食道の先天異常、短腸症候群などの小児で、立てる、歩ける、話せるものの、医療的ケアを必要とする場合があり、こうした場合には重症心身障がいのない医療的ケア児とされるそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 

このような中、重症心身障害の有無にかかわらず、医療的ケア児の生活・療育環境を整備していくことがやはり今後も求められます。実際のところ、やはり医療的ケア児の保護者が対応することが大半となっています。

 

しかしながら、子どもたちの安全と安心、健やかな成長には、当事者のみならず、やはり周囲の専門職やそのバックアップできる環境が大切です。医師や看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科スタッフ、リハビリテーションスタッフなどの医療系スタッフだけでなく、学びとしての教員、さらには行政などなど広範囲にわたる多職種の連携が重要です。また、子どもたちやその保護者の皆様の心理的ケアも大切で、心身ともに支援できる環境も同様に必要です。

 

 

 

地域や個々に応じた環境整備、それこそまさに国が推進する「地域包括ケアシステム」であり、その構築がこれからも重要と考えられているわけです。

 

 

 

 

 

 

以上!医療的ケア児への支援。をお送りしました。

それではまた。