通所事業における「送迎」の考え方」。「Sensin NAVI NO.476」
- 2020.12.24
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその476」となります。
・・・今回のお題は!通所事業における「送迎」の考え方をお送りします!
「送迎・・・?」
「よくあるテーマだが、通所事業にとっては特に必須だ!」
「送迎こそデイサービスの業務の軸ですね・・・」
「そのとおりだ!!!ちなみに送迎は単にデイサービスだけではない。通所リハビリはもちろん、ショートステイも同様だ」
それでは!「Sensin NAVI NO.475」をお送りします。
通所事業に付き物なもの、それは「送迎」です。
これまでNAVIで何度か紹介してきた通所介護の送迎ですが、法改正を前に改めておさらいです。
この送迎サービスは、以前までは送迎をした方に対して送迎加算を付けていました。
現在では、通所事業所のご利用者は基本的には送迎を利用しているものとして、送迎をしない場合は送迎減算という形で送迎費にあたる費用を基本報酬から差し引くとなっています。
つまりは、通所事業においての送迎サービスは有償ということです。
さて、この送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになります。例えばご利用者宅に迎えに行ったが、ご利用者やご家族等の都合で結果的にご利用者のご家族等が、事業所までご利用者を送った場合には、減算の対象となります。
さて、この送迎に関しても、解釈通知のほか、これまでにたくさんのQ&Aが発出されています。是非運営の参考にご覧いただければと思います。
以上!通所事業における「送迎」の考え方をお送りしました。
それではまた。
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