2020年12月

通所事業における「送迎」の考え方」。「Sensin NAVI NO.476」

  • 2020.12.24
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその476」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!通所事業における「送迎」の考え方をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「送迎・・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「よくあるテーマだが、通所事業にとっては特に必須だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「送迎こそデイサービスの業務の軸ですね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そのとおりだ!!!ちなみに送迎は単にデイサービスだけではない。通所リハビリはもちろん、ショートステイも同様だ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.475」をお送りします。

通所事業に付き物なもの、それは「送迎」です。

 

これまでNAVIで何度か紹介してきた通所介護の送迎ですが、法改正を前に改めておさらいです。

 

この送迎サービスは、以前までは送迎をした方に対して送迎加算を付けていました。

 

現在では、通所事業所のご利用者は基本的には送迎を利用しているものとして、送迎をしない場合は送迎減算という形で送迎費にあたる費用を基本報酬から差し引くとなっています。

つまりは、通所事業においての送迎サービスは有償ということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、この送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになります。例えばご利用者宅に迎えに行ったが、ご利用者やご家族等の都合で結果的にご利用者のご家族等が、事業所までご利用者を送った場合には、減算の対象となります。

 

 

 

個別サービス計画上の送迎が、往復か片道かを位置付け、さらには実際の送迎の有無にて減算か否かを判断します。
計画上に位置付けられていても、実際に送迎していなければ減算ということです。なお、この減算の考え方は、送迎である送りと迎えのどちらも行った場合ではなく、片道単位での取り扱いになります。
ちなみにショートステイの場合は、基本単価に包括されていないことから、送迎を行った場合には加算として取り扱うことになります。通所同様に片道単位で算定するもの。

 

さて、この送迎に関しても、解釈通知のほか、これまでにたくさんのQ&Aが発出されています。是非運営の参考にご覧いただければと思います。

 

 

また、通所介護等においての「徒歩」での利用はどうか?
これについても、Q&Aでも明記されています。
事業所の職員が徒歩でご利用者の送迎を実施した場合には、減算する必要がありません。
徒歩にしろ車両にしろ、事業所の職員が送迎対応を行ったことには違いない・・・そういった理由からとなります。
最後に、加算を意識的に請求しないことはよいか否か。
これは送迎の有無だけでなく、全事業及び全加算に通じる考えとなります。
これもQ&Aにて、入浴介助加算や個別機能訓練加算等の届出を要する加算については、加算の届出を行わない場合においては加算の請求はできない・・とされています。
加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することにより対応することとなります。

 

以上!通所事業における「送迎」の考え方をお送りしました。

それではまた。