低栄養のリスクを改善「介護保険施設の加算」②。「Sensin NAVI NO.475」
- 2020.12.23
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその475」となります。
・・・今回のお題は!低栄養のリスクを改善「介護保険施設の加算」②をお送りします!
「前回の続きね・・・?」
「リハビリと並ぶ大事なことこそ『栄養』だ!」
「大事なことですね・・・」
「もちろんだ!!」
それでは!「Sensin NAVI NO.474」をお送りします。
そんな中で新設された加算のひとつ、
『低栄養リスク改善加算』を紹介します。
この加算以外にも、栄養に関する加算は非常に多く、その重要性がうかがえます。直接的介助や支援のほか、医療的ケア、さらには機能訓練を目的としたらリハビリテーションなど様々ですが、栄養に関してもとかく注目されています。
今回紹介するのは、
まだ新設から間もない「低栄養リスク改善加算」の第2段となります。
低栄養リスク改善加算は、
「低栄養リスクが高い入所者を評価し、低栄養状態を改善することを目的とした加算」です。
前回はその概要や要件についてをお伝えしましたが、今回はさらなる深堀りです。
この加算は栄養ケア計画に沿って行うもので、管理栄養士等は対象の入所者の食事観察を行う必要があります。
具体的には…
食事観察の回数頻度として、週5回以上行う
…ことになってます。
さて、そんな加算ですが厚労省が示すQ&Aでも触れられています。
例えば、さきほどの週5回以上の食事の観察について、管理栄養士は必ず週5回以上実施する必要があるか否か。つまりは管理栄養士必須のものなのかどうか?当然お休みや急な内情にてその求められる観察ができない場合もあり得るはず…。
これについては、Q&Aの回答として
「食事の観察については、管理栄養士が1日1回、週5日以上実施することを原則とする」としています。
しかしながら、ここではまず原則としつつ、その続きの記載がポイントです。
また、病欠等のやむを得ない事情により管理栄養士が実施できない場合は、介護職員等の他職種が実施することも差し支えないが、観察した結果については、管理栄養士に報告すること…と明記されているわけです。
つまりは管理栄養士を基本としつつも、例外を認めることが示されています。しかしここで重要なポイントが、介護職員等他職種が実施し、かつ管理栄養士に報告すること…とありますが、この流れをすべて肯定したものではないことが大事です。要はその前の記載に、病欠等のやむを得ない事情により管理栄養士が実施できない場合…とされていること。
つまりは管理栄養士が行うことことが最前提であることが強調されています。そしてその管理栄養士が病欠等のやむを得ない事情の場合のみに限定されていることから、他職種が実施し報告したとしても、管理栄養士のやむを得ない事情を根拠として残しておくことが必要と考えられます。
このように、例外はあくまで例外であることを深く認識した上で実施する必要があるというわけです。
次に、栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあたっては、「歯科医師」の関与や配置が必要かどうか。
こちらも回答として、
「多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置は必須ではなく、必要に応じて行うものである」としています。
ここでは必要に応じて行う…といった表記がポイントで、必ずしも実際の配置を求めるものではないということです。
以上!低栄養のリスクを改善「介護保険施設の加算」②をお送りしました。
それではまた。
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