低栄養のリスクを改善「介護保険施設の加算」。「Sensin NAVI NO.474」
- 2020.12.23
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその474」となります。
・・・今回のお題は!低栄養のリスクを改善「介護保険施設の加算」をお送りします!
「低栄養リスク・・・?」
「この前の栄養関連だな!!」
「栄養はとても重要な要素のひとつ・・」
「そのとおり!」
それでは!「Sensin NAVI NO.474」をお送りします。
平成30年度の介護報酬改定では、新規加算の創設や既存の加算の算定要件改定などが行われています。
そんな中で新設された加算もあり、『低栄養リスク改善加算』もその中の一つです。
栄養に関する加算は非常に多く、その重要性があらわれています。
栄養マネジメント加算のほか、栄養改善加算や栄養スクリーニング加算など、多くの加算が設定されています。
今回紹介するのは、まだ新設から間もない「低栄養リスク改善加算」となります。
低栄養リスク改善加算とはその名の通り、低栄養リスクが高い入所者を評価し、低栄養状態を改善することを目的とした加算です。
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
・栄養マネジメント加算を算定している施設であること
まずはこちらが前提。施設系に設定されている栄養マネジメント加算を算定している必要があります。令和3年の法改正では、基本の介護報酬に包括化されることから、今後この要件は見直されるはず…。
次に!
・経口移行加算・経口維持加算を算定していない入所者であること
・低栄養リスクが「高」の入所者であること
・新規入所時又は再入所時のみ算定可能とすること
・月1回以上、多職種が共同して入所者の栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態を改善するための特別な栄養管理の方法等を示した栄養ケア計画を作成すること(なお、作成した栄養ケア計画は月1回以上見直す必要があります)。
・当該計画については、特別な管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること
・作成した栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等は対象となる入所者に対し食事の観察を週5回以上行い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事・栄養調整等を行うこと
・当該入所者又はその家族の求めに応じ、栄養管理の進捗の説明や栄養食事相談等を適宜行うこと。
・入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6か月以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として算定しないこと。
この低栄養リスク改善加算では、上記の要件にもありますように、経口維持加算と経口移行加算を同時に算定してはいけないことになっています。
また低栄養リスク改善加算を取得可能なご利用者が褥瘡を発症していた場合…
この褥瘡発症者に対しては、
低栄養リスク改善加算と褥瘡マネジメント加算を同時に加算取得することは出来ません。低栄養リスク改善加算は、原則新規入所時か再入所時のみに加算を算定可能となっているわけです。
・・・ですので、施設入所時に栄養スクリーニングを行い、低栄養リスクが高いと見込まれた時に算定が可能です。また栄養ケア計画作成日の属する月から6カ月以内を目安に加算取得が可能です。
なお、6カ月の期間内に低栄養状態から改善された場合は算定終了となります。
・・・ただし、この期間については例外もあります。
低栄養状態が6カ月を過ぎても改善されない場合です。
ですので、6か月以降についても、継続していけば改善が見込まれる状態の場合には、6カ月以降も算定が可能です。ちなみに、6カ月を超えて算定する場合にはさらに要件が加わります。
管理栄養士が医師か歯科医師の指示をおおむね2週間ごとに受けなければならないということ。
ここで言う医師或いは歯科医師からの指示についての根拠は、特に決まった様式はないようです。ですが、指示したか否か、その内容を含めた記録が必要になりますので、なにかしらの根拠を残しておく必要があります。
この加算は、栄養マネジメント加算と同様、栄養ケア計画を立案する必要があります。この際に必要な栄養ケア計画は、通常の栄養マネジメント加算の栄養ケア計画と別に作る必要はなく、一体的に作成できます。
また低栄養リスク改善加算では、月に1回以上多職種が共同して会議を行い、栄養ケア計画を作成しなければなりません。この会議の有無は非常に重要なものとなります。
ここで言う多職種ですが、
主に…
医師
歯科医師
管理栄養士
看護師
介護支援専門員
その他職種
・・・となっています。
以上!低栄養のリスクを改善「介護保険施設の加算」をお送りしました。
それではまた。
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