感染症対策に係る事業所の義務。「Sensin NAVI NO.472」
- 2020.12.21
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその472」となります。
・・・今回のお題は!感染症対策に係る事業所の義務。をお送りします!
「感染症対策、まさに新型コロナね・・・」
「それだけではない。介護であれば、インフルエンザやノロウイルスなど様々だ」
「確かに・・・」
「まさに感染症対策こと、介護サービス事業者にとって必須なわけだ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.472」をお送りします。
介護サービス事業者にとって、インフルエンザやノロウイルスなどの感染症対策は大事なこと。
それぞれの事業に定められている運営の基準においても、その防止に向けた取り組みが明記されています。
元来、介護保険施設においては特にその蔓延リスクが高いことから、取り組みに対しても具体的に示されています。
それが感染症対策委員会の設置です。
概ね3ヶ月ごとに、施設独自の委員会を開催、感染症に係る防止策や対応についての話し合いを行うことが義務付けられています。また、施設としての感染症に対する取り組みをまとめた指針や、所属職員の感染症に係る知識等の研鑽を目的とした研修も同じく義務付けられています。
これら指針や委員会の開催状況については、行政単位で実施される実地指導でも必ず確認される事項となります。
開催日時やその内容、誰が参加し、かつ誰が研修に参加しているかなどがチェックされます。
感染症は、どの世代にとっても危険なものですが、特に免疫力の低下した高齢者となると、その後の重症リスクは一気に高まります。まして施設内であることから、感染自体が蔓延しやすく、いわば集団感染にも繋がりかねません。
そうした危険性と懸念から、このように運営の基準として設けられているわけです。
さて、このような施策がある一方で、昨今猛威をふるっているのが新型コロナウイルス感染症。
各地でクラスターが発生し、まだまだ予断を許さない状況となっています。この感染症に対しては、以前より厚労省や各種関係団体から、その感染拡大防止に向けた様々な指針やガイドラインが発出されています。
実際に発生した場合を想定したものから様々で、全国の介護サービス事業者はそれらの内容を踏まえた運営を日々講じている状況となります。
定期的な検温や手指消毒、換気のほか、体調不良者の未然把握など。職員ひとりひとりに単にマスクだけでなく、フェイスマスクの着用やアクリルパーテーションの設置などでその防止に努めているわけです。
さてそんな新型コロナウイルスも、まだまだその懸念は続きそうな中、介護保険制度改正においても新たな見直しが図られることになります。
それは現在の介護保険施設における感染症対策について、いざ感染症に掛かった際を想定した訓練の実施です。いわゆるシミュレーションたること。
また、ほかの訪問介護や通所介護などの居宅系サービスについても、これまで介護保険施設に義務付けられていた指針や感染症対策委員会の設置運営が新たに追加されることになります。
これらには制度改正後一定の経過措置は設けられますが、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大傾向を受けての改正と言えます。
以上!感染症対策に係る事業所の義務。をお送りしました。
それではまた。
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