特養と介護老人福祉施設の「当直」。「Sensin NAVI NO.471」
- 2020.12.20
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその471」となります。
・・・今回のお題は!特養と介護老人福祉施設の「当直」をお送りします!
「当直・・・?」
「そうきたか!!なかなかコアなネタだ!」
「確かに…意外と知られていないかもしれませんね」
「お?久しぶりだな!」
それでは!「Sensin NAVI NO.471」をお送りします。
特別養護老人ホーム(=特養)には、管理当直たるものを配置しなければなりません。管理当直、或いは管理宿直のことで、いわば夜間帯における管理を主に行う者のこと。
この設置根拠は、関東のある特養での火災事故がきっかけとされています。
昭和62年9月18日付、
厚生省社会局長通知『社会福祉施設における防火安全対策の強化について』という通知で、特養には夜勤者とは別に管理職職者を置かねばならない、と管理宿直を置くことが義務付けられました。
老人福祉法でも明確に示されており、これは指定介護老人福祉施設として介護保険制度下の契約施設と位置づけられた今日においても、本通知の配置義務は継続しています。
つまりは特養=介護老人福祉施設であることから、基準上管理すべき当直が必須配置ということ。
…ですので、実地指導では必ず管理宿直者の配置状況が見られているはずです。しかしながら、委託業務でもパート職員でも、配置されていればよいことになっており、雇用形態を問うものではありません。
なお介護保険施設の他の施設には、この配置義務の規定は特にありません。夜勤者の数の規定自体が、新たに介護保険制度において定義されたことが要因と思われます。
さて、そんな当直ですが、平成27年4月に緩和されることになります。
特養において最低基準を上回る数の夜勤者を配置し、そのうちの1人を夜間における防火管理担当とした場合、宿直員と同等と認められるようになります。これにより全国の特養の当直配置に変化したわけです。
ちなみに上記の最低基準を上回る数の夜勤者の配置…。
夜勤職員配置加算を算定している場合はどうなるのか?定めの中ではこの加算を算定している場合、プラス1の配置がされていることになります。
この内容について、厚労省からも改めてQ&Aが発出されています。
「夜勤職員配置加算の算定の有無にかかわらず、現に夜勤職員が加配されている時間帯については、宿直員の配置が不要となるものである」
夜勤職員配置加算は、夜勤帯の全時間の職員の合計勤務時間数が1を上回った場合に加算できるもの。
その為、単純に最低基準である夜勤職員にプラスして、夜間を通して従事する夜勤者を一名多く配置している場合は問題ありません。
ですがこの加算は、早出や遅出の職員の勤務時間を含めて計算できるもの。
ですので、早出や遅出の時間帯に手厚く配置されている状況であって、0時などの深夜帯では定数+1となっていない時間帯が生じます。
この場合、定数+1となっていない時間帯については宿直者が必要という解釈に結び付くわけです。
つまり加算算定していても、定数+1となっていない時間帯があるのであれば、火災等が発生するかもしれないことから、その時間帯は宿直者が必要になる、ということです。
要は夜間帯を通じて、プラス配置が担保されているか否かで判断するわけです。
…ですので、時間に応じた小間切れのような配置であっても、偏りなく夜間帯を通じたプラス配置であれば良いことになります。
しかしながら、そのような変則的なシフトは、
まず非現実的な話であることには違いありません…。
以上!特養と介護老人福祉施設の「当直」。をお送りしました。
それではまた。
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