2020年12月

速報!2021年介護保険制度改正情報 No.2「Sensin NAVI NO.462」

  • 2020.12.09
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその462」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

速報!2021年介護保険制度改正情報NO.2をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ホットな話題ね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「莫大な資料だ!!これを読み解くのはなかなかだ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「すごいですね、今回の改正は・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「とにかく熟読すべし!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.462」をお送りします。

次回介護保険制度改正に向けた協議が続けられる中、今回は直近の最新情報となります。

 

まだ本決まりではありませんが、ほぼほぼまとまりつつあります。今回の改正の特徴は、地域包括ケアシステムの構築に向けた自立支援、認知症ケアのほか、人材確保と育成、感染症や災害に対する施策など、5つの柱を軸に進められています。

その中でも、現在進められている厚労省の社会保障審議会での協議は、次回改正に向けた具体的内容に触れられたものとなっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

前回のNO.1でも紹介しましたが、補足給付の一部細分化やユニット型特養における概ね10人を基本としたものを15人まで緩和、施設系における栄養マネジメント加算の報酬の包括化、サービス提供体制強化加算の新たな枠組みなどなど、多くの改正ポイントが示されています。

 

ブロガーの所見としては、かなりの大改正と感じてなりません。

従前より『複雑』と言われてきた介護保険制度ですが、簡素化にむしろさらに複雑化しそうな展開となっています。

これまでノウハウとして身に付けてきた知識や、それに基づく運営を大きく見直さなければならない、そんな内容盛りだくさんの法改正となりそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、最近開催されました社会保障審議会でも、さらにその深堀りが示されています。

その中で気になるポイントとして、リハビリテーションを目的に実施されている

「通所リハビリテーション」について、大幅な見直しが今まさに協議されています。

 

 

 

 

それが、日額報酬から月額報酬への見直しです。

元々医師の診療に基づくサービス体系であることから、計画的な実施が求められます。

その主旨を踏まえ、

 

リハビリテーションの機能

・事業所の体制

・活動、参加に対する取り組み

・ご利用者の心身機能

 

・・・等包括的な評価による「月単位での報酬体系」の創設が提案されています。

 

またその創設にあたっては、既存のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)を基本単価に包括し、

上記の項目に対する評価ポイントを軸に、介護老人保健施設のような構造がイメージされています。

 

つまりは、介護老人保健施設のような区分分けによる報酬体系にしていくということです。

提示されている資料では、「強化型」「加算型」「通常型」の3つの区分が示されていました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかには、看取り加算とターミナルケア加算の双方についても大きな見直しが図られそうです。

それぞれ要件は異なりますが、終末期におけるケアや対応を評価するものとして、前者は主に介護老人福祉施設、後者は主に介護老人保健施設に設定されている加算を言います。

この加算については、現行ご逝去された日の30日前から算定(ただし、単価は段階ごとに異なる設定です)できるものですが、これまでの実績や状況を踏めた見直しが図られそうです。

 

つまりは、前30日ではなく、それ以前の一定期間についても、算定期間として含めるといったこと。

具体的単価やその一定期間がいかなるものかは現時点で示されていませんが、そのような協議がなされています。

また両者の加算については、看取り等に関する協議等の参加者に、これまで明記されていなかった「生活相談員」又は「支援相談員」が明記される予定です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そしてもうひとつ!

リスクマネジメントの強化が法改正に盛り込まれることになります。

リスクに関する事業所単位での担当者の設定や、事故に対する体制等の構築が求められます。

これまでサービスに掛かる様々な事故に対し、記録や報告については明文化されていました。また施設系サービスにおいては、事故の分析、検討を目的とした委員会の設置や研修等が義務づけられていましたが、今回の改正ではより深いレベルでのリスクマネジメントを含める内容となりそう。一定の経過措置は設けられるようですが、すべての介護サービス事業所を対象としたものになる予定です。

 

 

 

 

・・・など、とにかく全サービスに係る変更が実施されることになります。

複雑と言われる介護保険制度ですが、今後の改正でどう事業者やご利用者へ影響していくのか。

 

今後も随時発信していければと思います。

 

 

 

 

 

以上!速報!2021年介護保険制度改正情報No.2をお送りしました。

それではまた。