介護報酬の「減算」「Sensin NAVI NO.451」
- 2020.11.28
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその451」となります。
・・・今回のお題は!介護報酬の「減算」をお送りします!
「減算?・・・加算じゃなくて?」
「そう!!加算があればその逆に減算もある!それが介護保険制度だ!!」
「このパターンばっかりですね・・・」
「確かに❗」
それでは!「Sensin NAVI NO.451」をお送りします。
介護保険制度に基づく様々なサービス体系ですが、基本の介護報酬のほか、加算といったプラスアルファも設定されています。
介護福祉士率や基準以上の配置などによって算定できるもので、一般的に加算と称するもの。
加算は単純にプラスとなりますが、一方で『減算』に関する規定も存在します。
平成12年、介護保険法が施行されてから身体拘束は原則廃止となっています。
しかし緊急を要し、やむを得ない理由等でご利用者に大きな損害を与えてしまう時のみ、身体拘束を行うことが出来るものとされています。
身体拘束を決して肯定するものではなく、「緊急やむを得ない理由等」が重要です。つまりは身体や生命に危険があるか否かです。
そしてその際には必ず記録をしっかり行わなければなりません。また身体拘束適正化検討委員会の設置や、定期的な勉強会の開催などの内容が盛り込まれています。
もし、こうした定めのある要件が守られなかった場合には、減算されることになります。
この減算規定は、平成30年度の介護報酬改定より減算幅はさらに大きくなっています。
これまでは単位数の差し引きでしたが、さらに重く設定され、全利用者の所定単位数の10%/日という形に見直されています。
一方介護老人保健施設(=老健)には利用者定員に対して、適切な職員配置が決められています。
しかし利用者定員を超えてケアを提供してしまうと、適切なサービスを行うことが困難になる可能性が予想されます。
そのような状態に陥らないよう、その抑止力として、「施設入所の定員を超過した場合は減算になるよう制定」されています。
この定員超過減算は、全利用者に対して行われ、所定単位数 × 70/100の減算となってます。
減算は単に所定単位数のみではなく、各設定された加算には、「減算対象」は除外するよう明記されています。
つまりは減算=加算算定不可に繋がるわけで、事業経営に大きく影響を及ぼす結果となりますゆえ、十分注意しておく必要があります。
ほかにも夜勤勤務条件も夜間の人員配置が決められています。
しかしながら、夜勤勤務条件が不足するとサービスが不十分となる恐れがあるため、こちらも減算があります。
減算単位数は
医療体制メイン施設が -25単位
介護体制メイン施設が 所定単位数×97/100
・・・となっています。
職員人員不足も他の減算と同じように利用者に適切なケアを行えない可能性が高い・・・といった理由からです。
対象職種は
医師
看護職員
介護職員
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
介護支援専門員
…となっており、減算単位数は利用者全員の所定単位数 × 70/100となっています。
ここに表記されていない職種については、減算対象ではありませんが、基準違反になります。
ですので減算対象にはならずしても、指導対象となりますので同様留意する必要があります。
さらにはユニットケアに関しても減算が存在します。
要件として、ユニット要件を満たしていない場合・・・です。
例えばユニット毎に常勤のユニットリーダーを配置していないなど、ユニット体制が未整備に対する減算です。
減算単位数は、所定単位数 × 97/100となっています。
このように、介護保険制度には、+αの加算以外にも、基準に反する減算というものもあるわけです。
ですので、基準を遵守することはやはり必須であり、加算同様日々の管理をしっかりと行っておく必要があります。
以上!介護報酬の「減算」をお送りしました。
それではまた。
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