2020年11月

速報!2021年介護保険制度改正情報「Sensin NAVI NO.450」

  • 2020.11.27
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその450」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!速報!2021年介護保険制度改正情報をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なんかざわついてるわね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだ!!いよいよ、まさにその時がいまそこに・・・!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「読解が大変です・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「とにかくまずは基本からだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.450」をお送りします。

次回介護保険制度改正に向けた協議が続けられる中、今回は直近の最新情報となります。

まだ本決まりではありませんが、ほぼほぼまとまりつつあります。今回の改正の特徴は、地域包括ケアシステムの構築に向けた自立支援、認知症ケアのほか、人材確保と育成、感染症や災害に対する施策など、5つの柱を軸に進められています。

その中でも、先日開催されました厚労省の社会保障審議会での協議は、次回改正に向けた具体的内容に触れられたものとなっています。

 

 

 

補足給付の一部細分化。

ユニット型特養における、概ね10人を基本としたものを15人まで緩和。

施設系における栄養マネジメント加算の報酬の包括化。

時短勤務者の常勤の取り扱い。

居宅介護支援におけるICT等を活用したケース数の上限緩和。

 

 

…などなど、非常に興味深い内容ばかり。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初プチ改正と言われていましたが、ここにしてこれまで以上の大幅改正を予感させます。

新たなサービスや加算の新設といった枠組みとは異なり、これまでの既存のあり方を抜本的に見直す内容となっています。

 

つまりは、要件や考え方の転換が大幅に行われるということ。審議会の内容をみても、簡素化するものもあれば、より複雑な設定に変更されるものも少なくありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その中で、特に着目したいのが、サービス提供体制強化加算。

事業所で働く介護職員の質を評価するものとして設けられた加算となります。

介護福祉士の取得率や、常勤職員又は勤続年数の割合にてそれぞれ区分されるものですが、次回改正ではいよいよその枠組みの見直しがなされそうです。

単位数はまだ明らかになっていませんが、既存の上位枠に代わる新たな区分が設けられることになります。

単純に単位数が増えるのでなく、既存の加算を一段階下げた形で設定される可能性も高いです。

 

 

その上位枠のひとつが、新たなサービス提供体制強化加算(Ⅰ)。

施設系であれば、介護福祉士率80%以上の設定です。ちなみに居宅系は70%。

全国の算定率から、すでに既存の加算がスタンダード化しつつある中での新たな設定となります。

 

 

 

 

ただし、上記割合以外に、

10年以上の介護福祉士が35%以上というのも要件のひとつに追加されそうです。ちなみにこの設定は施設系で、介護福祉士率80%以上又は…といった要件で、新たに設けられるようです。

つまりはどちらか一方を満たすことで算定できるということです。

 

 

 

 

 

 

 

このような加算の見直しに関する審議が現状となります。これらの加算は、居宅系であれば算定月の前月の15日までに加算算定に係る変更届を所定された機関に提出する必要があります。変更届に要する押印の必要可否についても議論中ですので、最終的にどう取り扱うかは未確定ですが、例年の法改正後の取り扱いから考えるに、届出自体の期限に多少なりとも猶予は設けられそうです。

 

 

さて、これからいよいよ組み立てられる制度改正の細かな枠組み。

 

 

ほかにも、

・高額介護サービス費の上限見直し

・介護職員における資格保有の義務化(一定の経過措置あり)

・CHASEによる加算評価

・認知症ケア加算の要件見直し

・地域区分の暫定的一部変更

・居宅系、地域密着型系の感染症対策委員会の設置、運用の義務化

・老健の在宅復帰指標の見直し

・ICT導入による夜勤職員及び夜勤職員配置加算の一部緩和

 

 

 

など、とにかく全サービスに係る変更が実施されることになります。複雑と言われる介護保険制度ですが、今後の改正でどう事業者やご利用者へ影響していくのか。

 

今後も随時発信していければと思います。

 

 

 

 

 

以上!速報!2021年介護保険制度改正情報をお送りしました。

それではまた。