入浴介助加算の新たな体系。「Sensin NAVI NO.443」
- 2020.11.21
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその443」となります。
・・・今回のお題は!入浴介助加算の新たな体系をお送りします!
「入浴介助・・・加算?」
「・・て言うか、法改正ネタばっかりね、最近
「そうだ!!俗にこうした格言がある!制度を制するものが事業を制す・・・・・と!!」
「ありませんね・・・」
「やっぱり!??」
それでは!「Sensin NAVI NO.443」をお送りします。
いよいよ迫る介護保険制度改正。
個別機能訓練加算については、ご利用者の居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況を把握し、それぞれ主に身体機能の維持又は向上或いは主に生活機能の維持又は向上を目的に実施するもの。
前回はその加算の見直しについて触れましたが、今回も通所介護に係る加算のお話。
それは入浴介助加算について!
入浴介助加算 とは、デイサービス、いわゆる通所介護での「入浴中のご利用者の観察を含めた介助を行う場合に算定」されるもの。
このように、単に入浴介助をすれば算定できるものではない・・・というわけ。
ここで言う「観察」とは、
「ご利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のための見守り的な援助であり、極力利用者自身の力で入浴できるように、必要に応じて介助、転倒予防のための声がけ、気分の確認」などを行います。
結果として、 身体に直接接触する介助を行わなかった場合でも、加算の対象になるわけです。
なお、ご利用者側の事情にて当日入浴を実施しなかった場合については、当然ながら加算を算定することはできませんのでご留意ください。
ちなみに同じような名称に入浴介助体制強化加算というものがあります。
ですが、これは別物で、地域密着型通所介護(療養通所介護)にて算定されるもの。
常時看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等を有する重度者又はがん末期の方が利用する療養通所介護においては、入浴介助についても特段の配慮が必要となります。その為、入浴介助に係る職員の体制にて運営する事業所を評価する加算として、入浴介助体制強化加算が設けられています。
さて、本題の入浴介助加算ですが、
全国の調べにて通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の入浴介助加算算定率は、
・通所介護 事業所ベース:94.5% 回数ベース:71.5%
・地域密着型通所介護 事業所ベース:77.8% 回数ベース:56.2%
・認知症対応型通所介護 事業所ベース:98.1% 回数ベース:77.3%
・介護予防認知症対応型通所介護 事業所ベース:69.8% 回数ベース:60.7%
…と非常に高く水準を占めています。
事業所の中には、単に利用者の心身の状況に応じた入浴介助を行うのみならず、利用者が自立して入浴を行うことができるよう、自宅での入浴回数の把握や、個別機能訓練計画への位置付け等を行っているところもあるそうです。
このような算定状況の中、次回改正ではその見直しについて議論されています。
まさに入浴介助加算の在り方について。
現行の加算に加え、ご利用者が利用者宅において、自身又はご家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、より具体的な内容が論議されています。
それは、ご利用者の身体状況や訪問により把握したご利用者宅の浴室の環境を踏まえた「個別入浴計画」を作成し、その計画に基づく個別の入浴介助を行うことを評価する加算の新設です。
その為、現行の入浴介助加算についての単位数の見直しも触れられています。
さて、この内容について、さらに具体的に掘り下げていきます。
ご利用者宅への訪問については、「医師・理学療法士・作業療法士」の職種が示されています。
つまりは、これらの職種がご利用者宅を訪問し、浴室の環境を確認する必要があるということ。
そしてそれらの情報をもとに、多職種連携による個別入浴に関する計画の作成、さらにはその計画に基づく個別での入浴介助も要件として含めることが話されています。
ちなみに職種で挙げられている医師、理学療法⼠⼜は作業療法士は、訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業所等との連携でも可能とする案も示されています。
こうした動きが今後通所介護事業所にどう影響していくのか?
現行の加算に加え、新たな加算枠の創設といった単純なものではなさそうです。
通所介護の入浴介助加算は、現在一日あたり50単位です。
制度上では、ご利用者の身体の確認と入浴を介助することが要件とされていますが、
現行「見守り」対応でもその対象となっています。また状態に応じた介助のみの算定にもいささか疑問を投げかけているよう。
今回の見直し案の中では、現行の加算自体の運用の「捻じれ」にも、一方で指摘しているわけです。
ここで審議の中で提示された資料の中から、通所介護事業所での入浴介助の方法について紹介します・・。
・「個々のご利用者に対して、それぞれ入浴介助を実施」している場合
・「複数名のご利用者に対して、同時に入浴介助を実施」している場合
・・・とそれぞれの数値について、前者は約50%に対し、後者もほぼ50%と同率となっています。
同時に入浴介助を行う最大人数をみると、平均3.89人、最大20人、最小1人で、
一方の入浴介助に関わる職員数をみると、平均3.66人、最大35人、最小1人であったそう。
なお、個別機能訓練計画を策定している場合、同計画内に入浴に係る項目を設定しているか否かについては、
「設けていない」回答が最も多く、全体の4割だったそうです。
こうした実情と、自立支援の観点から、今回の入浴介助加算の見直し案に繋がったものと思われます。
以上!入浴介助加算の新たな体系。をお送りしました。
それではまた。
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