2020年11月

要介護の「総合事業」利用。「Sensin NAVI NO.436」

  • 2020.11.12
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその436」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!要介護の「総合事業」利用。をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「総合事業・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護予防・日常生活支援総合事業のことだぁ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「またですか、このパターン・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ばびょん!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.436」をお送りします。

先日、要支援だった高齢者が要介護1以上の認定を受けた後も、

介護予防や日常生活を支援する自治体の「総合事業サービス」を引き続き使えるよう、厚生労働省が検討していることが発表されました。

以前から要介護1・2の軽度者の総合事業移行化はその論点のひとつとされていましたが、ここにして急展開と言えます。

昨年の12月16日に実施された社会保障審議会・介護保険部会では、令和3年の報酬改定では要介護1・2の軽度者の総合事業への移行は行わない方針だとしていました。今回の方針は、事実上これら軽度者の総合事業への移行が開始することが決定したと言わざるを得ません。

 

 

 

 

 

 

こうした方針は、介護保険サービスの利用を総合事業に割り振ることで、膨らみ続ける給付費を抑制する狙いもあると考えます。

一気に移行するといったものではなく、あくまで希望によるものと市町村の了解が前提だそうだが、訪問介護事業所にとっては大きく影響しそうな話です。ただし、この総合事業は以前紹介したように、なかなか全国展開されていません。

介護予防サービスが総合事業として、旧介護予防サービスの現行サービス、市町村独自で設定できる緩和サービスが設けられたが、特に後者については担い手が少なく、受け皿が整っていない自治体も多いのが実情です。

 

 

 

 

さて、現行の総合事業は、要支援1、2の人などが対象。各市区町村が訪問型や通所型などのサービスの運営基準、単価などを決め、住民ボランティアが担い手になることもありえます。
今回の方針は、ご利用者が要介護になった場合は介護保険の給付に移るが、厚労省は総合事業の利用を継続できるように省令を改正しようというもので、実現すれば来年四月からの実施となります。
第1号事業に関する見直し
① 第1号事業の対象者の弾力化(則第 140 条の 62 の4関係)
〇 第1号事業について、要介護者であっても、本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続することを可能とする観点から、市町村が認めた場合には、要介護者であっても第1号事業を受けられることとする。
② 第1号事業のサービス価格の上限の弾力化(則第 140 条の 63 の2関係)
〇 第1号事業のサービス価格について、現行は、国が定める額を上限として市町村が定めることとされているところ、この規定を改正し、国が定める額を勘案して市町村が定めることとする。
改正案によると、要介護者が総合事業を使えるのは、本人が希望し、市区町村が認めた場合。さらには介護給付も選べるといったもの。
2015年に導入された総合事業のガイドラインには(1)多様なサービスの提供(2)高齢者の社会参加・地域での支え合い−という目的が記載されています。
一方で、「費用の効率化を図る」という観点から、膨大する「介護費用削減」のねらいも同時に明記しています。
導入を経て、2017年までに要支援者の訪問介護と通所介護が保険から総合事業に移行したこともあり、
今回の改正は「さらなる保険給付外しに繋がる」ものと言われています。
この件については、様々な団体から意見が出ており、賛否両論も当然ながら分かれている状況・・・。
同省の社会保障審議会では昨年、要介護1と2の人への生活援助などを総合事業に移す案も出たが、受け皿が整っていない地域もあることなどから見送られた経緯もあります。
果たして今後どうなっていくのか?ますます目が離せない、そんな介護保険法改正をお伝えしました!

 

 

 

以上!要介護の「総合事業」利用。をお送りしました。

それではまた。