要介護の「総合事業」利用。「Sensin NAVI NO.436」
- 2020.11.12
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその436」となります。
・・・今回のお題は!要介護の「総合事業」利用。をお送りします!
「総合事業・・」
「介護予防・日常生活支援総合事業のことだぁ!!」
「またですか、このパターン・・」
「ばびょん!」
それでは!「Sensin NAVI NO.436」をお送りします。
先日、要支援だった高齢者が要介護1以上の認定を受けた後も、
介護予防や日常生活を支援する自治体の「総合事業サービス」を引き続き使えるよう、厚生労働省が検討していることが発表されました。
以前から要介護1・2の軽度者の総合事業移行化はその論点のひとつとされていましたが、ここにして急展開と言えます。
昨年の12月16日に実施された社会保障審議会・介護保険部会では、令和3年の報酬改定では要介護1・2の軽度者の総合事業への移行は行わない方針だとしていました。今回の方針は、事実上これら軽度者の総合事業への移行が開始することが決定したと言わざるを得ません。
こうした方針は、介護保険サービスの利用を総合事業に割り振ることで、膨らみ続ける給付費を抑制する狙いもあると考えます。
一気に移行するといったものではなく、あくまで希望によるものと市町村の了解が前提だそうだが、訪問介護事業所にとっては大きく影響しそうな話です。ただし、この総合事業は以前紹介したように、なかなか全国展開されていません。
介護予防サービスが総合事業として、旧介護予防サービスの現行サービス、市町村独自で設定できる緩和サービスが設けられたが、特に後者については担い手が少なく、受け皿が整っていない自治体も多いのが実情です。
以上!要介護の「総合事業」利用。をお送りしました。
それではまた。
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