介護保険料とは?「Sensin NAVI NO.434」
- 2020.11.09
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその434」となります。
・・・今回のお題は!介護保険料とは?をお送りします!
「介護保険サービスを受けるのに必要なものね・・」
「その通りだ!支払うことこそ国民の義務!!」
「このパターン、そろそろ止めませんか・・」
「どどん!」
それでは!「Sensin NAVI NO.434」をお送りします。
今回は介護保険サービスを利用するのに必要な「介護保険料」を紹介します。
この介護保険料ですが、
介護保険料を滞納して、預貯金や不動産といった資産の差し押さえ処分を受けた65歳以上の高齢者が増えているそうです。
2018年度は過去最多の1万9221人にのぼったことが、厚生労働省の調査でわかりました。
65歳以上の保険料が介護保険制度が始まった00年度から約2倍に上昇していることも影響したとみられます。
調査は全国1741市区町村を対象としたもので、
差し押さえ処分を受けた人は、2014年度に初めて10,000人を超え、前年の2017年度は約16,000人だったそう。
・・・・さて、介護保険に加入している65歳以上の人は、18年度末で約3,500万人いると言われています。
日本の人口のうち、もはや大半を占めるようになった65歳以上の割合ですが、9割は年金から介護保険料を天引きされています。
残り1割は年金額が年18万円未満で、保険料を納付書や口座振替で支払っています。
差し押さえを受ける人は、生活保護は受けていないも、受け取る年金がわずかであることから、保険料を払えなくなった方が多いとのこと。
ちなみに未収の保険料は、65歳以上の分だけで約236億円(18年度)にのぼるようです。
65歳以上の介護保険料は3年に1度見直されます。これは介護保険制度に基づく各市町村単位で策定される介護保険事業計画に依るもの。
高齢化で介護保険のご利用者が増えるのに伴って保険料の上昇が続いています。
制度開始当初の2000年度は全国平均で月額2911円でした。
それが15年度には5514円、18年度からは5869円とその都度増加しているわけです。
これらはあくまで全国平均であり、中には月10,000円近くの市町村もあるようです。
そして団塊の世代がすべて75歳以上になる25年度には、さらに増加した7200円程度になると見込まれています。
さて、介護保険料を滞納していた場合ペナルティがあります。
以下がその概要となります。
①保険給付の償還払い化(支払方法の変更) (介護保険法第66条)
1年間保険料を滞納した場合は、介護サービスの費用がいったん全額利用者負担になります。
保険証には「支払方法変更の記載」が行われることになります。
次に・・・
②保険給付の支払の一時差止等 (介護保険法第67条)
1年6か月間滞納した場合には、一時的に保険給付が差し止められます。
なお、この滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分を充当することがあります。
③保険給付の減額、高額介護サービス費等の不支給(介護保険法第69条)
長期間滞納が続き、保険料の徴収する権利が消滅した場合となります。
保険料消滅期間に応じて一定期間、自己負担が通常より引き上げられるほか、高額介護サービス費等が支給されなくなります。
最後に!
④滞納処分(介護保険法第144条)
年金、不動産、預金、給与収入、生命保険、売掛金などの財産があるかが調査されます。
この調査により財産が発見された場合、財産の差押えが執行されることになります。
差押えを執行した財産のうち、債権(預金、年金、給与など)は取立てを実施し、未納保険料に充当します。
不動産などは換価(売却し現金化)するために、公売などを実施し、売却代金を未納となっている保険料に充当します。
このように、滞納によって、本来受けたいサービスが受けられない、さらには自らの資産を含めた生活にも影響を及ぼしかねません。
・・・ですので、定期的な支払い義務に対しては、適正かつ的確な対応が必要と言えます。
以上!介護保険料とは?をお送りしました。
それではまた。
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