短期入所療養介護のいまとこれから。「Sensin NAVI NO.432」
- 2020.11.07
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその432」となります。
・・・今回のお題は!短期入所療養介護のいまとこれから。をお送りします!
「ショートステイね・・」
「ただのショートステイではぬわぁい!!短期入所療養介護のことだぁ」
「そのまんまですね・・・」
「パターンか!?」
それでは!「Sensin NAVI NO.431」をお送りします。
厚生労働省は社会保障審議会・介護給付費分科会を開催し、2021年度介護報酬改定に向けた協議を進めています。
各事業やサービス種別ごとに行われている協議の内容について、これまでに通所介護や訪問介護、介護老人福祉施設などこのNAVIにて紹介しているところです。
今回のお話は「短期入所療養介護」。
要介護状態となった場合も、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行うことで、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
…と制度上の定めがあります。看護、医学的管理の下というところが、お泊まりサービスでも短期入所生活介護とは違うわけです。
短期入所療養介護を行うことのできる施設は、次のとおり。必要な人員・設備等は、原則、施設毎の満
たすべき基準によります。
○ 介護老人保健施設
○ 療養病床を有する病院若しくは診療所
○ 診療所(療養病床を有するものを除く。)
○ 介護医療院
なお、診療所(療養病床を有するものを除く。)においては、以下の要件を満たすことが求められます。
・床面積は利用者1人につき6.4㎡とすること
・浴室を有すること
・機能訓練を行うための場所を有すること
そんな短期入所療養介護、さらには短期入所生活介護の利用目的については、老健・特養ともレスパイトが最多とされています。
老健では次いでご家族の外出、リハビリ、特養では次いでご家族の体調不良、他施設入所までの待機となっています。
特に特養の他施設入所までの待機は、いわゆる本体である特養或いは別の特養への入所待ちが多いよう。俗にロングショートと言われるもので、継続した利用を差します。
ここで介護支援専門員に対する調査のひとつを紹介します。
医療ニーズの高いご利用者に対する短期入所療養介護の充足状況について、
「どちらかといえば不足している」・「不足している」が併せて74.3%と、現状のサービスに対する懸念が見受けられます。
医療的ケアが期待されるサービスゆえ、医療ニーズに対応してほしい反面、実情はなかなか難しいようです。
さて、短期入所生活介護では、原則7日でやむを得ない事情がある場合には、例外的に14日までを限度に算定することができます。しかしながら、一方の短期入所療養介護においては例外規定がなく、一律7日以内となっています。
この「7日を限度」の日数要件について、次回法改正に向けた審議の中でも様々な意見があるよう。
短期入所生活介護同様に、「7日を原則とした、ご家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日を限度」適用の是非が話されています。
以上!短期入所療養介護のいまとこれから。をお送りしました。
それではまた。
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