居宅介護支援のいまとこれから。「Sensin NAVI NO.431」
- 2020.11.03
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその431」となります。
・・・今回のお題は!居宅介護支援のいまとこれから。をお送りします!
「制度改正seriesね・」
「制度改正もいよいよ!ここからが正念場だぁ!!」
「熱いですね、変わらず・・・」
「v( ̄Д ̄)v イエイ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.431」をお送りします。
厚生労働省は社会保障審議会・介護給付費分科会を開催し、2021年度介護報酬改定に向けた協議を進めています。
各事業やサービス種別ごとに行われている協議の内容について、これまでに通所介護や訪問介護、介護老人福祉施設などこのNAVIにて紹介しているところです。
今回のお話は「居宅介護支援」。
先日行われたホットな話題をお送りします。
居宅介護支援費については、介護支援専門員(常勤換算)1人当たり40件を超えた場合、或いは60件を超えた場合にそれぞれ逓減制(ていげんせい)の仕組みを設けています。
居宅介護支援事業所の経営状況、さらには現行の算定状況や報酬体系の簡素化等の観点から、今後どのように考えていくかが具体的に議論されています。
現状、介護支援専門員(常勤換算)1人当たり40件を超えた場合、超過部分のみに逓減制を適用することになります。
①40件以上60件未満の部分は居宅介護支援費Ⅱ
②60件以上の部分は居宅介護支援費Ⅲ)を適用
なお、 介護予防支援受託者数は2分の1とした件数で考える仕組みとなっています。
さて、平成31年4月の国の調べでは、基本99.9%の居宅介護支援事業所がその居宅介護支援費Ⅰを算定してる実情があります。
また介護支援専門員の1人あたり担当利用者数については、要介護で約25人、要支援では約6人で、合計で約31人であったそう。
では居宅介護支援事業所としての経営状況はどうなのか?
実は特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を算定している事業所では、収支差が黒字となっている一方、(Ⅲ)や「算定なし」の事業所は赤字となっている現状にあります。
特定事業所加算は、様々な要件がある中で、やはり重要なポイントが「主任介護支援専門員の有無」、そして所属する介護支援専門員の常勤者の数となります。
それがなかなか擁立できない、担保できないのが実情のようです。
さて、そんな逓減制について、国の審議の中では、居宅介護支援費(Ⅱ)・(Ⅲ)の算定状況、また、経営状況や報酬体系の簡素化等の観点を踏まえ、そして質の高いケアマネジメントを実施するため、
「ICTの活用や事務職員の配置等の一定の要件を満たした場合の取扱い等」についての検討が話し合われています。
つまりはどういうことなのか・・・?
実際に介護現場では様々なICTを活用したシステム化が進めれれています。まだまだ全国展開までにはいきませんが、法人や地域によっては最先端のシステムを導入している事例もあります。
携帯情逓報端末(スマートフォン、タブレット等)の導入により、
「その場で情報の入力・閲覧できることによる業務の効率化」
或いは「手書きより読みやすくなることに対する記録の管理の効率化」
・・・など一定の成果が報告されています。
そして携帯情報端末(スマートフォン、タブレット等)を利用することで負担軽減の効果が大きい項目として、
「医療機関・主治医との連絡・調整」
「1ヶ月に1回のモニタリング結果の記録」
「給付管理業務(実績確認、国保連への請求事務等)」などが挙げられています。
その効果と実績から、例えばサービスの質が低下しないようICTの活用や事務職の配置などで業務の効率化を図ることで、
ケース数が仮に40件を超えた後も一定数まで単位数を維持したり、傾斜をもっと緩やかにしたりする案が浮上しているということ。
この大きな見直し案が仮に実現すれば、居宅介護支援事業所の経営の安定、さらには所属する介護支援専門員に対する処遇の担保も図ることができる、そうした目的と意味があるようです。
以上!居宅介護支援のいまとこれから。をお送りしました。
それではまた。
サイト内検索
最近の投稿
- 2024.11.21 法人
- インスタグラムはじめました。
- 2024.11.19 高齢者福祉
- 防災訓練を行いました
- 2024.11.18 児童福祉
- 読んでもらったよ!
- 2024.11.16 児童福祉
- 園外保育に行きました