養護老人ホームの「契約利用」。「Sensin NAVI NO.428」
- 2020.10.25
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその428」となります。
・・・今回のお題は!養護老人ホームの「契約利用」。をお送りします!
「養護老人ホームの契約?」
「ぬぬ!措置入所じゃないのか?」
「いやいや措置だけじゃないですよ、養護老人ホームは・・」
「なぬぬ!???」
それでは!「Sensin NAVI NO.428」をお送りします。
養護老人ホームの主な運営主体は、地方公共団体と社会福祉法人で、全国に約900箇所あるとされています。
定員に対しての入所者率は約9割となっています。
・・さて、そんな養護老人ホームですが、老人福祉法に基き、
「65歳以上の者で、環境上の理由及び経済的理由により居宅で養護を受けることが困難な者を入所させて養護する施設」のこと。
病気がなく介護を必要としない自立した方が対象で、生活保護をうけている、または低所得などの原因によって自宅で生活ができないといった、経済的な理由を持つ方が対象となっています。養護老人ホームは介護施設ではないため、基本的に介護を行いません。
しかし!!
養護老人ホーム入所者は、個人的に外部の介護保険事業所と契約して、外部の訪問介護や外部のデイサービスセンター等を利用することができます。また特定入居者生活介護の指定を受け、「特定施設」として介護サービスを受けることもできます。特別養護老人ホーム等は、ご家族が直接その施設に行って申し込みをすることができますが、養護老人ホームは未だに措置施設のため、基本的には施設に直接申し込みを行うものではありません。
以下は入所に係る一連の流れ~となります。
1.養護老人ホームへ入所する流れとしては、一般に、近くの民生員か市町村の福祉事務所や福祉課に相談。
2.市町村の福祉事務所や福祉課が養護老人ホームの対象者かどうかを判定し。
3.市町村の福祉事務所や福祉課が養護老人ホームへ入所の委託。
4.養護老人ホームが入所の受諾をして入所。
・・・といったもの。
しかしながら、この措置入所も、以前のような補助金設定が大きく見直されたことから、その経営が難しくなっていると言われています。
入所率についても、約90%以上と言われていますが、全国的な格差が生じてきています。いわゆる措置控えと言われる措置自体を敬遠される傾向にあるのが実情のようです。
そんな中、養護老人ホームにおける契約入所をご存じでしょうか?
措置入所と言われるこの事業ですが、一定の要件のもと契約入所も可能となっています。
昨今高齢化の進展に伴い、社会的孤立の問題等が顕在化し、介護ニーズや介護以外の生活課題を抱える低所得の高齢者が増加することが見込まれています。
このような状況の中、居宅での生活が困難な低所得の高齢者に対する地域における受け皿として、措置施設である養護老人ホームが果たすべき役割はますます重要なものになると考えられているます。
一方で、さきほどの述べましたように、その措置状況も、地域によっては定員に対する入所者の割合が必ずしも高くないケースがあります。
そんな中で、管内市区町村における、
①入所措置すべき者の適切な把握
②入所判定委員会の定期的な開催
③所在地以外の養護老人ホームも含めた広域的な施設の活用
・・・・など、必要な者への措置制度の適切な活用が推進されています。
そんな養護老人ホームへの入所については、
「収容の余力がある場合に限り、取扱人員総数の20パーセントの範囲内で契約入所を認める取扱い」があります。
平成29年10月において、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、国土交通省では住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図ることとしており、これまで以上に居住に課題を抱える者の受け皿整備が求められることとなっています。
また、昨年4月に施行された、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」は、地域包括ケアシステムを全世代、全対象に拡げていくべ
く、地域共生社会の実現に向けた取組の推進を柱のひとつとして掲げています。
地域共生社会の実現に当たっては、住まいの確保が重要であるとされています。そんな推進の中で、注目されている施設のひとつが養護老人ホームなわけです。
養護老人ホームがその機能を活かし、一定の役割を果たすこと、それが養護老人ホームにおける「契約入所の取扱い」なわけです。
取扱人員総数の20パーセントの範囲内で契約入所を認める取扱い
実はあまり周知されていないのがこの取扱いで、厚労省からは以前より提唱されています。
この契約入所について、そのさらなる周知を目的に、昨年には改めてこの内容を発信しています。
対象者を「居住に課題を抱える者」とし、住宅を確保すべき要配慮者として以下のように設定しています。
① 低額所得者(月収 15.8 万円(収入分位 25%)以下)
② 被災者(発災後3年以内)
③ 高齢者
④ 障害者
⑤ 子ども(高校生相当まで)を養育している者
⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者
そしてその養護老人ホームの契約入所の範囲を「定員の20%の範囲内」と定めているわけです。
平成28年4月施行の「社会福祉法等の一部を改正する法律」による「社会福祉法人の責務」。
「地域における公益的な取組」の実施が明確化され、主な設置主体が社会福祉法人である養護老人ホームにおいても、これまで以上にこのような積極的な取組の推進が期待されているわけです。
以上!養護老人ホームの「契約利用」をお送りしました。
それではまた。
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