2020年10月

介護費用負担軽減の施策。「Sensin NAVI NO.425」

  • 2020.10.18
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその425」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!

介護費用負担軽減の施策をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護費用の軽減・・?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護保険サービスには、様々な軽減制度が存在する。それをうまく活用することも大切なこと!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確かに・・・以外と知ってそうで知られていないのもありますからね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだそうだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!記念すべき「Sensin NAVI NO.425」をお送りします。

 

さて、皆様は「高額介護サービス費」をご存じでしょうか?

今回は様々あります介護費用の負担軽減を目的とした施策のひとつ、高額介護サービス費を紹介します。

負担限度額証といった、食費や居住費を軽減する制度もありますが、この高額介護サービス費も、大切な施策のひとつとなります。

 

さて、健康保険などの公的医療保険には、高額療養費制度というものがあります。

医療費は高額になると一定額以上が戻ってくる制度がありますが、公的介護保険で介護費用が高額になった際にも、同じような制度が存在するわけです。

 

それが今回紹介する「高額介護サービス費」です。

 

 

 

①「高額介護サービス費」制度とは

公的介護保険を利用するときは、自己負担分は実際にかかった費用の1割(所得に応じて2割や3割となることもあります)負担で済みます。しかし状態やニーズに応じて、様々なサービスを利用することで、例え1割負担であったとしても、その金額が大きくなり、支払いが大変になる時があります。

支払金額の合計が、同じ月に一定の上限を超えたときに有効なのが、この高額介護サービス費。

この制度を申請すると、「高額介護サービス費」として払い戻されるものとなります。

これは、国の制度に基づき各市区町村が実施するもので、個人の所得や世帯の所得により上限が異なりますゆえご注意ください。

いわば「介護保険の高額療養費制度」とも言える位置づけなわけです。

また、この高額介護サービス費は、医療保険の高額療養費制度と同様に世帯合算もありますので、夫婦で公的介護保険を利用し高額になった場合も対応が可能となります。

 

 

「なるほど・・・素晴らしい制度だ!」

 

 

 

 

 

 

次に・・・

②高額介護サービス費の仕組み

負担した公的介護保険のうち、限度額を超えた部分が「高額介護サービス費」の対象となり、払い戻されることになります。

対象は、市区町村から「要介護(1~5)」「要支援(1、2)」の認定を受けた方のみとなります。

 

なお、「非該当(自立)」と判断された場合は、介護サービスを利用していても対象にはなりませんゆえご注意ください。また、在宅サービスと地域密着型サービスについては、支給限度額を超えた部分は高額介護サービス費の対象となりませんので注意してください。

 

 

 

 

 

 

「そういうことか!」

 

 

 

 

 

 

それから・・・

 

③高額介護サービス費における限度額

「高額介護サービス費」の1ヶ月あたりの限度額は、世帯状況や所得等によって上限額が異なります。

 

例えば、老齢福祉年金の受給者、または市区町村民税の非課税世帯で、合計所得金額と課税年金額の合計が年額80万円以下の方であれば、月額の限度額は15,000円(個人)、24,600円(世帯)と設定されています。

また、世帯全員が市区町村民税非課税で、合計所得金額と課税年金額の合計が年額80万円を超える方の場合は、月額限度額は24,600円(世帯)と細かく設定されています。

ちなみに現役並みの所得者の場合は、月額限度額は44,400円(世帯)となっています。

 

 

 

 

続いては・・・

④対象となる費用

介護サービスの利用料として支払った自己負担部分の合計額が「高額介護サービス費」の対象となります。

高額介護サービス費の支給対象となるのは、次の3つの基本サービスです。

 

(1)「居宅サービス」:身の回りのサポートをする訪問サービス、デイサービスなどの通所サービス、ショートステイなどの短期入所サービス。

 

(2)「介護施設サービス」:特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設などへの入所に付随したサービス、食事や入浴、排泄の補助などのほか、看護などが含まれることもあります。

 

(3)「地域密着型サービス」:居宅サービスよりさらに細やかな訪問・通所型サービス、自宅近くの小規模な施設に入所する施設・特定施設型サービス、そして認知症対応型グループホームなど。

 

 

なお、施設サービスの居住費・食費や日常生活費は含まれません。また、福祉用具の購入費や、住宅のリフォームにかかる費用も含まれませんのでこれも注意が必要です。

 

 

 

 

「なんか難しいなぁ・・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、

⑤申請方法

 

「高額介護サービス費」の支給対象となった時点で、居住している市区町村から支給申請書が送られてきます。

 

 

「なんと!!?」

 

 

 

その申請書に必要事項を記入・押印し、市区町村の役場へ送ることになります。

それが受理されると「支給決定通知書」が届き、指定した口座へ振り込まれる流れとなります。

 

介護費用が経済的負担になることを気にして、介護サービスを減らしていた人もいるかもしれません。

けれども高額介護サービス費を有効活用すれば、経済的な負担は軽減されます。是非うまく活用していただきたいものです。

 

 

 

 

 

 

・・・・しかしながら、そんな高額介護サービス費の上限額については、次回改正での見直しが協議されています。

上限額の引き上げであって、つまりは負担額の増額を意味します。昨今の介護をはじめとした社会保障費の膨大にて、

財政事情が厳しくなっているからの方針といえます。

 

 

 

 

 

以上!介護費用負担軽減の施策をお送りしました。

それではまた。