2020年10月

介護保険施設特有の「栄養マネジメント加算」。「Sensin NAVI NO.424」

  • 2020.10.17
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその424」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!介護保険施設特有の「栄養マネジメント加算」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あら、栄養ものね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護、看護、リハビリテーション、そして栄養も重要な要素のひとつだぁ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「前も言ってましたね、確か・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふん!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.424」をお送りします。

さて、栄養マネジメント加算とは栄養管理士によってご利用者様に合わせた栄養管理が行われた場合に算定できる加算です。

少し前のNAVIでも紹介しましたこの加算ですが、多くの介護保険施設で算定されています。

この加算については、その他付随する低栄養リスク改善加算や経口移行加算、経口維持加算などとも関わりがあるものとなります。

 

さて、そんな栄養マネジメント加算ですが、介護保険施設で言う介護老人福祉施設=特別養護老人ホームのほか、介護老人保健施設などで算定が可能な加算となります。

 

 

算定要件は細かく以下のとおり。

 

①常勤の管理栄養士を当該施設に1名以上配置していること

②低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入所者全員に実施すること

③栄養ケア・マネジメントの実施及び記録作成

ア.入所時における栄養スクリーニング(入所後1 週間以内)
イ.栄養アセスメントの実施
ウ.多職種協働による栄養ケア計画の作成
エ.入所者又はその家族の同意(同意日=算定開始日)
オ.栄養ケアの実施、実施上の問題点の把握
カ.栄養状態のモニタリング実施(高リスク者等2 週間毎,低リスク者3 月毎)

キ.再栄養スクリーニングの実施(概ね3 月毎)
ク.栄養ケア計画の見直し

 

 

 

これらすべての要件を満たした上、初めて算定できるもの。

単に管理栄養士を配置するだけでは駄目なわけです。

 

 

 

 

「ほんと、要件が多いわね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「加算としてプラスして算定できるものですから、当然です!」

 

ここからはそれぞれの留意点について紹介していきます。

 

 

①当該算定は、栄養ケア計画を入居者又はその家族に説明し、文書により同意を得た日から開始すること。同意日以前の算定不可。

 

 

②栄養ケア・マネジメントの実施状況について、各関係書類を適切に記録(文書作成)すること。 

 

 

③入居者の入院又は外泊期間中は算定不可。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらは解釈通知にしてしっかりと明記されていますで、一度確認してみてきださい。

また、栄養マネジメント加算に関する厚労省発出のQ&Aも多く存在します。

今回はその一部を紹介したいと思います。

 

(1)栄養ケアマネジメントにおいてアルブミン値は必須か?

 

ちなみにこのアルブミンの値は、

g/dl(グラム・パー・デシリットル)という単位で計測されます。

基準範囲(正常値)は4.0以上とされ、これ以下の数値が出た場合、特に3.5以下の場合は何らかの病気や栄養障がいが疑われます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは「△」

 

栄養ケアマネジメントを行う際に、アルブミン値はあれば良いですが、必須ではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうなの!?」

 

 

 

 

 

スクリーニングにおいては、把握可能な項目(BMI、体重減少率、血清アルブミン値(検査値がわかる場合に記入)等)により、低栄養状態のリスクを把握することが、介護保険の制度で定められています。その中でアルブミン値は、栄養判定をする際の指標のひとつであり、決して必須とはされていません。「あれば良い」というのが、制度上の考えなわけです。

ただし、アルブミン値は栄養指標として大事な目安のひとつとなります。正確な栄養状態等の把握を行う上で、また栄養管理を実践する上でも、アルブミン値は非常に有効な指標とされています。ですのでアルブミン値が必要でないというわけではありませんし、もちろん可能であれば、アルブミン値による栄養把握は行うべきと考えますが、コストや対応に係る時間等施設によっては難しい実情があるのも現状です。その為、アルブミン値以外のほかの項目においても、算定要件として認めているのが、この栄養マネジメント加算なわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に!!

 

 

 

(2)栄養ケアマネジメントにおいて採血は必須か?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは「×」

 

 

介保険施設における「栄養ケアマネジメント」では、

「採血はあれば良い」。しかし「必須ではない」という位置づけです。

 

 

 

 

 

 

 

「へ~、そうなんだ」

 

 

 

 

さきほどのアルブミン値の話にも通じることですが、管理栄養士として、入居者全員の採血データを定期的にとれれば、より充実した栄養ケアができると思います。しかしながら、「制度上必ず必要」とされているものではないため、施設には把握する義務を負わされていないのです。採血をしたデータがほしいと思ったときは、医師に進言し、医師から指示が出れば採血をするという流れになるかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に!

 

 

 

(3)高リスク者の体重測定は2週間の1回なのか?

 

 

 

 

 

 

 

・・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは「〇」。

 

 

低栄養高リスクの利用者様の場合、スクリーニングを2週間に1回します。

それに合わせて体重測定ができれば理想的です。

 

 

 

 

 

 

 

 

「それだけきめ細かなマネジメントが求められるわけね・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、現状「毎月測定」以上の体重測定は難しいです。制度的には「毎月体重を把握すれば良い」となっているため、2週間ごとのスクリーニングを行う場合でも、必ずしも2週間ごとの体重測定が必須というわけではありません。

ただし!ここでも言いますが、

アルブミン値同様、「2週間ごとに体重測定」も、できればより良いと考えられていることには違いありません。

 

 

 

 

・・・以上、よくある質問となります。

 

 

 

 

 

 

以上!介護保険施設特有の「栄養マネジメント加算」をお送りしました。

それではまた。