ショートステイの指定基準。「Sensin NAVI NO.415」
- 2020.10.01
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその415」となります。
・・・今回のお題は!ショートステイの指定基準をお送りします!
「ショートステイの基準?」
「お、少しコアな話できたな!!」
「意外とショートステイも好きなんですよね・・・」
「ふふん!」
それでは!「Sensin NAVI NO.415」をお送りします。
今回紹介するのは短期入所生活介護、いわゆるショートステイのお話。
介護保険制度に定める【基本方針】から、
短期入所生活介護は、要介護状態となった場合においても、そのご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
・・とされています。
一般的に居宅サービスのひとつで、専属の介護支援専門員の策定するケアプラン(居宅サービス計画)に基づき利用するものです。
2泊3日や一週間などの期間で利用するのが主かと思いますが、中には一定の手続きを経て長期に利用している方も少なくありません。
短期入所生活介護で定められている指定基準のうち、必要な人員配置基準は以下の通り。
一 医師 一人以上
二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上
三 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上
四 栄養士 一人以上
五 機能訓練指導員 一人以上
六 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
皆様の事業所ではいかがでしょう?これだけの職種が必要なのが短期入所生活介護なのです。
ちなみに、市町村によって登録されるサービスとして、これとは別に「基準該当サービス」としての短期入所生活介護というものも存在します。
このサービスですと、上記人員配置基準とは異なり、医師や看護職員等の配置が特に必要とはされません、
なお、この人員配置基準ですが、
それぞれに細かな基準がほかにも定められています。
例えば、生活相談員や介護職員についてであれば、
「第一項第二号の生活相談員並びに同項第三号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。
ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りでない。」
・・・といった表記があったりします。
最後に栄養士についても!
「利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において・・・・カッコ書き省略します)が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。」
・・・とも。
つまりは、
・定員40名以下
・他の社会福祉施設等の栄養士との連携
・その連携により効果的な運営を期待することができる場合
・ご利用者の処遇に支障がないとき
・・・は、「栄養士を置かないことができる」というわけです。
このように、ひとつの事業やサービスにも、詳細な決め事やルールが設けられているということです。
以上!ショートステイの指定基準をお送りしました。
それではまた。
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