令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定にむけて②。「Sensin NAVI NO.414」
- 2020.09.30
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその414」となります。
・・・今回のお題は!
令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定に向けて②をお送りします!
「前回の続きね・・障がい福祉も奥が深いわ」
「そのとおり!」
「児童、介護、障がいと、まさに大切な福祉資源であり施策なわけだ❗」
「とにかく絡んできますね・・」
「あたぼうよ!」
それでは!「Sensin NAVI NO.414」をお送りします。
障かい福祉サービスにおいても、介護保険制度同様、令和3年度が法改正となります。その改正に向け、関係機関である厚労省にてその協議が進められています。
前回は、主軸となる論点である、以下の6つのお話に触れたところです。
1.障がい者の重度化・高齢化を踏まえた障がい者の地域移行・地域生活の支援等
2.効果的な就労支援や障がい児者のきめ細やかなニーズを踏まえた対応
3.医療的ケア児への支援などの障がい児支援の推進
4.精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの推進
5.災害や感染症の発生時も含めた支援の継続を見据えた対応
6.障がい福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し
先日オンラインに開催されました「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」による会議でも、
今後の法改正に向けた様々な意見が提言されています。
今回はその中から、法人が運営する事業に関わる内容をピックUPしてお送りしたいと思います。
まずは就労継続支援B型!
平均工賃月額によって報酬が左右されるこの事業ですが、とりわけその額が低い事業所について…。
重度障がい者や精神障がい者など障がいの特性等によっては、利用日数や作業時間が少なくならざるを得ない現状があります。
一方で、全国的にみても、そうした障がいのある方々を多く受け入れている事業所が点在しているのも実情だそう。
その為、現在の基本報酬の評価では、そのようなご利用者を排除又は敬遠することに繋がりかねない。
その為、週1~3日程度の短時間利用や不定期の利用などを多様かつ柔軟に受け入れていけるよう、算定対象から除外できるご利用者幅を広げるべき・・・・と。
また、精神障がい者が利用する事業所への実態調査結果により、現状の利用者ニーズは、高工賃だけでなく生活支援の質を求めていることが明らかになっています。
その為、「サービスの質を評価するものが工賃の高さのみという現行の基準」について、見直しを図るべきだといった意見も出ています。
一方で、高工賃を実現している事業所へのインセンティブも言及しており、よりご利用者の地域での自立生活を保障する目的に、「高工賃達成加算(仮称)」といった評価を設けるべきとの話も出ているようです。
・・など。
次に生活介護について!
いわゆる介護保険制度であれば、通所介護に該当するサービスとなります。
障がい福祉サービスの訪問事業である居宅介護サービスについて、多くの事業所が慢性的なヘルパー不足に陥っている状況となります。
入浴等在宅生活で欠かすことのできないサービスが提供できない状況が発生しているのが現状で、このような状況を改善する為の施策として、既存の生活介護事業所における取組みを挙げています。
例えば、生活介護事業所にて入浴サービスを実施した場合の加算の導入となります。入浴サービスの実施促進や機械浴槽等の設置投資につながる仕組みを作り、重度障がい者のQOLの低下防止策を講じよう意見しています。
また、地域で暮らす医療的ケアを伴う重症心身障がい者は年々増加傾向にあるそう。
しかしながら一方で、日中活動の受け皿としてのサービスである生活介護事業所での受入は一部の事業所にとどまっている現状にあります。
その原因のひとつがやはり「医療的ケア」。
重症心身障がい者の受入に対する体制評価が、看護職員配置による「常勤看護職員等配置加算」のみであることから、なかなか派生しないようです。
受入促進を目的に、現状の2段階方式の常勤看護職員等配置加算を、例えば配置人数による3~4段階方式等に拡充又は加算自体の増額の必要であると述べています。
最後に計画相談支援の分野です!
こちらは、介護保険制度における居宅介護支援事業所に相当する事業を言います。
しかしながら、上記の居宅介護支援事業と比較すると、全国的になかなか不安定な事業運営となっています。
事業が安定的に実施できるように、そもそもの基本報酬等の充実を行なう必要があると述べています。
ほかにも、平均して3月に1回以上のモニタリング頻度となるように、モニタリング実施標準期間の改定や、同法人の事業所利用者の割合が50%以下とする基準の設定、さらには社会福祉士等を常勤専従で配置している場合、その者が現任研修を修了するまでの期間について、現任研修修了者としてみなすといった取扱いなどの意見がでています。
・・・など、このように各サービス体系でも様々な意見がでているようです。
以上!令和3年度障がい福祉サービス等報酬改定②をお送りしました。
それではまた。
も一度また。
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