2020年9月

特養における「入所要件」。「Sensin NAVI NO.412」

  • 2020.09.28
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその412」となります。

 

今回のお題は!特養における「入所要件」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特養・・・特別養護老人ホームね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「たまに特老って言うこともあるが、特養が一般的だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特養=特別養護老人ホーム・・・」

「老健=介護老人保健施設・・・ですね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「イエス!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!記念すべき「Sensin NAVI NO.412」をお送りします。

 

 

一般的に、居宅での介護や支援が難しくなると、介護施設への入所を考えざるを得ない場合があります。

介護施設にはいろいろな種類がありますが、その施設によって様々な受け入れ条件が定められています。

基本的にそれらj条件をクリアしないことには、入所は認められないわけです。

しかしながら、ご利用者のご家族にとっては、入所を断られてしまう=理不尽…と感じてしまうものかと。

・・・・ですが、施設側にも様々な事情があることをご理解いただきたいもの。施設自体の設備が、重度者向けでない。

職員配置状況上、これ以上重度者の受け入れが難しいなど、多くの事由が一方では存在するわけです。

 

 

 

 

 

 

・・・今回紹介するのは、介護保険制度上の介護老人福祉施設である特別養護老人ホームの場合。

前者の介護老人福祉施設は介護保険法上で、特別養護老人ホームは老人福祉法上にあります。根拠となる制度は違えど、ほぼほぼ同じ種類として考えられるものです。

この特別養護老人ホームですが、制度改正を経てその入所要件が基本要介護度3以上に見直されました。

特別な事由にて要介護度1又は2の方でも特例入所という形で利用できますが、基本的には前述した要件となります。

しかしながら、すべての方を受け入れているかといった点では難しいのが現状です。

 

 

 

 

その特別養護老人ホームですが・・・・

介護保険法では、

「正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない」とされています。

基本的には入所を拒否するものではないということですが、一方で「正当な理由」があれば入所を断ることができるとされています。

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・では、その正当な理由とはなんなのか?

一概には定義付けはできないもので、施設ごとに抱える課題や事情によって異なるものと言えます。

これから紹介するのは、あくまで一例ですので、それがすべて正当な理由とは言えないことをご了承の上ご覧ください。

 

 

 

①医療依存度が高い場合

高齢者の中には、定期的な点滴が必用であったり、痰の吸引が必要となる人も少なくありません。しかし、このような医療的処置には対応できない施設もあります。

入所したときには比較的健康だったものの、その後体調の変化により医療的処置が必要になった場合、退所について相談を受ける可能性もあります。

 

 

 

 

 

②他者などにケガをさせてしまう可能性がある場合

認知症等が原因で暴力行為に陥る方も、時に入所を断られる可能性があります。

それは働く職員だけでなく、他のご利用者に向けて、暴力行為にてケガをさせてしまう危険性があるからです。

施設側としては単純に「対応が難しいから」という理由だけで断るわけではなく、長い目で見てご本人やご家族のためにならないと考えての判断です。

この判断は非常に難しいもので、またご家族にとっても大変繊細かつデリケートな部分です。

・・・・ですが、本人にとってどうかというところが、やはり最大のポイントとなります。本人にとって居心地の悪い環境での生活が、果たして良いものかどうか?

それこそ生活の質を向上させる為の重荷にしかならないわけです。

 

 

 

 

 

 

・・・ではどうするのか?

上記の医療依存度が高い場合は、然るべき医療機関との相談をお勧めしますが、特に②のケースの場合、「精神科医療の活用」もそのひとつ。一概に推奨するものではありませんが、認知症の症状が強くなり、暴力が目立つようになった時には、やはり専門の医師による適切な診察も必要かと…。確かに、介護施設でも断られてしまい、結果精神病院に入院するケースも少なくありません。

精神病院入院=悪いイメージ(負のイメージ)

…を持つ人も少なくありません。しかしながら、細かな症状に応じた投薬の微調整など、本人に適した医療を受けることもできます。

もちろん個人差はありますし、病院によっては診療方法や考えはもちろん異なりますので、充分相談した上で判断すべきと考えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

最後にもうひとつ大事なこと。

 

「一人で考えず、多くの人で協議すること…」

 

何事も一人で悩んでいては、やはり最良の方法は見つからないもの。ケアマネジャーや地域包括支援センターをはじめ、今は多くの相談できる機関が存在します。また担当医師などもそう。

施設で断られても、ほかを探せば受け入れてくれる施設が見つかるかもしれません。

決して諦めず、teamとなって考えていくことが大切です。

 

 

 

 

 

 

以上!特養における入所要件。をお送りしました。

それではまた。