住所地特例を読み解く。「Sensin NAVI NO.411」
- 2020.09.27
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその411」となります。
今回のお題は!住所地特例を読み解く。をお送りします!
「住所地特例・・?」
「お!!なかなかコアなネタだな。介護福祉士や介護支援専門員の試験にはほぼほぼ登場する内容だ」
「僕も勉強しましたね。少ししか覚えていませんが・・」
「俺もだ!」
それでは!記念すべき「Sensin NAVI NO.411」をお送りします。
さて、介護保険制度は「住所地特例」という制度がありますが、皆様はご存知でしょうか?
また、介護保険には「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の大きく分けて3つのサービスがありますが、住所地特例者は果たして利用することができるか?
そんなコアな疑問にお答えするのもこのNAVIなわけです。
住所地特例とは、介護保険法第十三条にて定められている制度のこと。
介護保険の被保険者が他の市町村にある住所地特例対象施設に入所し、施設の所在地に住民票を移した場合、入所する前に住民票があった市町村が引き続き保険者となるというものです。介護保険では、原則として被保険者の住民票のある市町村が保険者となります。
しかし、この原則通りに介護保険制度を運用すると、介護保険施設が多い市町村に人が集まることになります。
すると介護保険給付にかかる費用がその市町村の財政を圧迫することになり、介護保険施設が少ない市町村との財政的な格差が生じてしまうわけです。このような事態を避けるための対応として設けられたにが「住所地特例制度」というわけです。
被保険者が他市町村の介護保険施設に住民票を移した場合には、施設の所在地である市町村ではなく、住民票を移す前の市町村が引き続いて保険者として取り扱われます。
住所地特例の対象者となるのは先程の項目も出てきた「住所地特例対象施設」に入所し、その施設に住民票を移した方です。
住所地特例対象施設とは以下の施設のことをいいます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護療養型医療施設(入所定員が30人未満である地域密着型老人福祉施設は住所地特例の対象外となります)
介護医療院
軽費老人ホーム(ケアハウスなど)
養護老人ホーム
有料老人ホーム(住宅型や介護付も含む)
サービス付高齢者向け住宅(定員が30人未満のものは対象外であり、食事や介護等の提供がない場合も対象外となります)
ちなみに認知症対応型グループホームなどの地域密着型サービス施設は住所地特例の対象外となりますので注意してください。
最後に少し例を用いながら紹介します。
①Aの市町村に住んでいた被保険者=Mさんが要介護5になり、施設の入居を希望されています。
そのMさんがBの市町村の施設に入居しました。
ここの保険者はA又はBどちらの市町村となるでしょうか?
答えは、住居地特例に従い、Aの市町村が保険者になります。
次に、
②Bの市町村に施設に入所するMさん。被保険者であるMさんのご家族は、Cの市町村に住んでいます。
しかしBの市町村はCのより遠方です。ご家族より、C町にある施設に入所させてほしいと依頼をされます。
するとどうでしょう・・・その施設の空きが出たので、早速Cの施設に入居することになりました。
この場合の保険者はどうなるのでしょう?
正解は、Aです。
住居地特例施設は、元々の在宅、又は特例でない施設がある市町村が保険者となります。
さて、ここまでいかがでしょう?
最後にもうひとパターン紹介します。
③C市町村の施設に入所していたMさん。その後状態が良くなったので、C市町村のご家族宅に住むことになりました。しかし、しばらくして状態が悪化し、再度B市町村の施設に再入所することになりました。
この場合の保険者はどこになるのでしょう?ここまで話が複雑になると、少々難しいかもしれません・・・。
正解はCの市町村となります。
住居地特例の施設から離れて生活したことになりますので、一時的にもその住んでいた市町村が保険者となります。
以上!住所地特例を読み解く。をお送りしました。
それではまた。
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