リハビリテーション in GH。「Sensin NAVI NO.410」
- 2020.09.27
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその410」となります。
今回のお題は!リハビリテーション in GH。をお送りします!
「GH・・グループホームの略ね・・」
「そう!地域密着型サービスのひとつ、認知症対応型グループホームのことだぁ!!」
それでは!「Sensin NAVI NO.410」をお送りします。
要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため、
身近な市町村で提供されることが適当なサービス類型(=地域密着型サービス)が創設されました。
その中のひとつに、平成18年誕生の「認知症対応型共同生活介護」、いわゆる認知症対応型グループホームがあります。
略してGHとされるこのサービスについて、今回は紹介していきます。
認知症対応型グループホームの入居要件は、
65歳以上かつ要支援2または要介護1以上の認知症患者である必要があります。
要支援2以上となりますので、要支援1の方は非該当です。
また、地域密着型サービスであることから、施設と同一地域内の住居と住民票があることが求められます。
グループホームのサービスの内容は、
介護保険法上「入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活の世話及び機能訓練を行う」と定義されています。
そのため、認知症ケアのできる介護職員やリハビリテーション、レクリエーションを行う職員が配置されています。
なお、グループホームの必要人員には、リハビリ専門職は配置されていません。
そのため施設内においては、看護師や介護士職員がリハビリテーションを行うことになります。施設によっては施設間の契約で、外部からリハビリ専門職やマッサージの方などが出向といった形で行っている場合もありますが、決してすべてではありません。ですのでグループホームにおいては、専門的かつ個別的なリハビリの実施は難しく、どちらかといえば集団での体操や散歩、手工芸、脳トレなどといった生活に軸をおいた、いわゆる「生活リハビリ」が主かと…。
一方、介護保険制度では、
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・・など、リハビリ専門職がリハビリを提供してくれるサービスがあります。
リハビリ専門職は様々ですが、主には作業療法士や理学療法士といった国家資格保有者となります。
・・・では、グループホームで本格的なリハビリを受けたい場合、これらのサービスを利用してリハビリを受けることはできないのか?
先ほどの訪問リハビリや通所リハビリは、介護保険制度における居宅サービスです。居宅サービスとは、自宅で自立した日常生活を送ることができるようにするためのサービスのため、原則的には在宅で介護を受けている高齢者が利用することとなっています。
グループホームは地域密着型サービスの中の一つですが、在宅ではなく施設に分類されます。そのため、グループホームに入所した方が介護保険の訪問リハビリや通所リハビリなどを利用することは、介護保険制度上できないわけです。
しかしながら、グループホームに入所している方がどうしても訪問リハビリや通所リハビリをを利用したい場合は、自費(介護保険外の全額自己負担)での利用となります。この場合は全額自己負担となるため、かなりの高額な料金が必要となる為、正直お勧めはできません。
高額であったとしても。それでも専門的なリハビリを受けたいという場合は、
入居しているグループホーム側、訪問リハビリや通所リハビリなどのリハビリを提供する側の両者に併用について、それぞれ相談が必要となります。
以上!リハビリテーション in GH。をお送りしました。
それではまた。
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