2020年9月

居宅介護支援の「加算」の色々「Sensin NAVI NO.408」

  • 2020.09.26
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその408」となります。

 

今回のお題は!居宅介護支援の「加算」の色々をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「居宅介護支援・・・在宅のケアマネジャーのことね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「通所介護、通所リハビリ、短期入所生活介護、訪問介護な数ある居宅サービスとを紐づけるのが居宅介護支援だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうですね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「およ!?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.408」をお送りします。

 

 

 

 

 

 

居宅介護支援とは、要介護認定(要支援の認定を含む)の申請の代行のほか、

認定後に在宅で介護を受けようとする要介護者や要支援者、そのご家族の状況、生活環境、希望に応じたケアプランを作成します。また適切な居宅サービスが提供されるよう、事業者との連絡調整を行うなど、在宅での介護を支援する事業を言います。

今回は居宅介護支援事業所に設定されている加算の中から、少しピックアップして紹介しています。

 

 

 

まず、

①緊急時等居宅カンファレンス加算とは?

この加算では、まず病院や診療所がカンファレンスを必要とみなし、病院または診療所の医師か看護師等とご利用者宅を訪問してカンファレンスを行う必要があります。

そこご利用者に必要な居宅サービスや地域密着型サービスの利用に関して、調整を行った場合に加算を算定できます。

緊急時等居宅カンファレンス加算は、病院または診療所の方からケアマネジャーに要請があった場合の算定で、ケアマネジャーから病院または診療所に要請した場合は算定されませんので注意が必要です。

さて、この緊急時等居宅カンファレンス加算の目的は、ご利用者の症状が急変した際や医療機関での診療の方針に大きな変更があった際など、居宅サービス計画書をすぐに変更し、必要に応じた居宅サービスまたは地域密着型サービスの調整を促すことです。

 

 

 

 

 

なお、この加算に関しては、ご利用者一人につき、月2回まで1回200単位の加算を算定できます。

緊急時居宅カンファレンス加算は、カンファレンスを行った翌月の請求の際に算定することになります。

この加算は、ご利用者の状態などが急変した緊急時に、カンファレンスを開きサービスを調整するための加算で、

遡ること2012年度の改定の際に新設されたものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

次に!

②入院時情報連携加算とは?

これは、ご利用者が病院又は診療所に入院する際、それらの職員にご利用者の心身の状況や生活環境等の情報を提供した際に得られる加算のことです。入院時情報連携加算にはⅠとⅡが存在し、それぞれ以下の算定要件を満たすことで取得できます。

 

 

入院時情報連携加算(Ⅰ) ・・・入院後3日以内に、利用者の必要な情報を提供した場合
入院時情報連携加算(Ⅱ) ・・・入院後7日以内に、利用者の必要な情報を提供した場合 

 

ちなみに2018年度改正にて、情報提供が医療機関を訪問してなされたか否かは問われなくなりました。

それぞれの単位数についても以下のとおりとなります。

入院時情報連携加算(Ⅰ) ・・・200単位/月
入院時情報連携加算(Ⅱ) ・・・100単位/月

 

 

 

 

 

居宅介護支援事業には、ほかにも

・特定事業所加算

・初回加算

・医療連携加算

 

 

・・・など、多くの加算があります。加算ひとつひとつに目的や要件がありますので、

充分な理解による算定が求められます。

 

 

 

以上!居宅介護支援の「加算」の色々をお送りしました。

それではまた。