生活相談員配置の「加算」。「Sensin NAVI NO.407」
- 2020.09.24
- Sensin NAVI
- sensin
皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。
今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその407」となります。
今回のお題は!生活相談員配置の「加算」。をお送りします!
「せ、生活相談員の配置に加算なんてあるのね・・」
「む!聞いたことないぞ!」
「そりゃそうですよ。新設されたものですから・・」
「ぬぬ!?」
それでは!「Sensin NAVI NO.407」をお送りします。
皆様は「生活相談員配置等加算」といった加算をご存知でしょうか?
生活相談員は、主に特別養護老人ホームや通所介護、短期入所生活介護といた介護保険サービスの事業所に配置義務のある職種のひとつ。
一見、配置するだけで加算が算定できるのか?そもそもそんな加算があったのか?と思いがちですが、そのもの自体の用途がまったく異なります。
生活相談員配置等加算は、
障害福祉制度における生活介護事業所や短期入所事業所などの指定を受けた事業所が、介護保険制度で定める共生型通所介護、共生型短期入所生活介護の事業を行う場合に、算定要件を満たすことで算定できる加算です。
つまりは、新たに設けられたサービス体系である、共生型サービスの加算ということ。
ちなみにそれぞれの加算の単位数は以下のとおり。
生活相談員配置等加算 | 共生型通所介護 | 13単位/日 |
---|---|---|
共生型短期入所生活介護 | 13単位/日 |
どちらも同単位となります。
そして肝心の算定要件については、
共生型通所介護、共生型短期入所生活介護において、以下の要件を満たすこと
①社会福祉士等の資格を持つ生活相談員を1名以上配置すること
②地域に貢献する活動を行っていること
共生型通所介護、共生型短期入所生活介護事業所そのものの介護報酬は、介護保険事業所としての基準を満たしていないことから、本来の介護報酬区分と区別されたものとなります。
そもそも障がい者支援施設には、生活相談員の配置義務はありません。役割や支援の内容も異なることから、障害者総合支援法に基づくサービス管理責任者や支援員などが主な職種となっています。
ですので、共生型事業所の取り組みを評価する加算として、このような「生活相談員配置等加算」が同時に追加されたわけです。
なお、これとは逆に、介護保険事業所である通所介護等の事業所が障害者総合支援法に基づく共生型サービスを運用する場合、障がい者支援サービス特有のサービス管理責任者の配置を行うことで、加算算定ができるようにもなっています。
以上!生活相談員配置の加算をお送りしました。
それではまた。
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