2020年9月

どうなる?これからのケアマネジメント「Sensin NAVI NO.405」

  • 2020.09.23
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその405」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!どうなる?これからのケアマネジメントをお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「タイトルからして、なかなかなものね・・」

「なんかシリーズ化しそうな感じね」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ケアマネジャーの行く末は如何に!?まさにこれからの福祉を考えうるひとつの重要ポイントだぁ!!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「熱いですね、あい変わらず・・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふふん!」

「是非、どうなる?これからの通所介護に期待だ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!「Sensin NAVI NO.405」をお送りします。

いよいよ迫る介護保険制度の改正。

大枠となる「地域包括ケアシステムの深化」「認知症ケアの充実」「介護と医療の連携」などが協議される中、

細かな各サービスについても議論が展開されています。

これまでのNAVIでも紹介しましたが、

今回は「居宅介護支援事業」について!をお送りします。

いわゆるケアマネジャーのことで、居宅サービスを受ける上で必要となるケアプランを策定することがその主な責務となります。

 

 

 

 

 

 

 

「居宅介護支援」の定義は以下のとおり。

要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行い、介護保険施設等への入所を要する場合は、当該施設等への紹介を行うことをいう。

 

 

 

 

 

 

さて、そんな居宅介護支援事業所ですが、直近の平成30年度の改正でも様々な項目が盛り込まれました。

 

 

 

 

 

 

 

 

そのひとつが「医療と介護の連携の強化」。

地域包括ケアシステムの充実には、まさにこの連携強化が重要テーマとされています。

その中でご利用者等に対して、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを義務付けたり、入院時情報連携加算についても、入院後3日以内の情報提供を新たに評価することになりました。

 

ほかにも、退院・退所時におけるケアプランの初回作成の手間を明確に評価するとともに、医療機関等におけるカンファレンスに参加した場合での上乗せ評価。

また、ご利用者が医療系サービスを利用を希望する場合、意見を求めた主治の医師等に対してケアプランの交付、訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況等について、主治の医師等に必要な情報伝達などの義務付けを行っています。

 

 

それから末期の悪性腫瘍のご利用者に対するケアマネジメントのほか、主治の医師等の助言を得ることを前提として、サービス担当者会議の招集を不要とすること等によりケアマネジメントプロセスの簡素化。

 

さらには質の高いケアマネジメントの推進を目的に、管理者要件の見直し(主任ケアマネジャーであることを管理者の要件化。*ただし経過措置等延長が決定しています)、ご利用者がケアプランに位置付けるサービス提供事業所について、複数の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明する義務付けなどもそう。

 

 

 

このように、近年の改正を経て、さらなるケアマジメントの質が問われているのが、居宅介護支援事業所なわけです。

 

 

 

 

 

 

・・・ちなみに全国の居宅介護支援事業所のうち、いち事業所に所属している介護支援専門員の平均は2.7名とのこと。

居宅介護支援事業所に設定されている加算のひとつ、特定事業所加算の算定要件が、最低常勤者3.0以上であることから、その水準には達していない状況がわかります。

近年、介護支援専門員の質について、特に求められるようになってきています。複雑な制度体系は然り、多様化するサービスをどう個々のニーズに沿うようにマネジメントできるか…。

プラスアルファの評価といった形で、新たな加算が続々と創設される一方で、居宅介護支援事業所そのものの在り方もまた変化しつつあるようです。

他者と同じようなケアプランやマネジメントはもはや求めていない…。まさにそれが昨今の法改正の流れに通じています。

 

 

 

 

 

・・さて、そんな居宅介護支援事業所ですが、

ケアマネジメント業務以外で、必要に迫られ、やむを得ず行ったことがある内容をまとめています。

実際にマネジメントを手掛ける皆様の中にも、少なからず該当するものもあるかと感じます。

 

 

その結果の中で大半を占めるのは「市町村独自サービスへの代理申請」で、回答事業所の約5割近くの数値。

 

またほかにも、

 

①介護や環境支援にはつながらない相談

 

②入院時の付き添い

 

 

・・・が非常に高い割合を示しています。

 

 

 

 

 

基本的には、上記の対応義務はそもそもありません。しかしながら、業務の延長線上にて、必要に迫られ、やむを得ず行っている実情があるのが現状なわけです。

 

特に、②のさらにひも解くと、

入院だけでなく、介護支援専門員が医療機関への通院同行も同様のレベル。

 

 

 

実際に「同行したことがある」事例が、実に50%強あるそうです。

その主な理由として、

「具体的な医師の指示や指導が必要な場合」

「医師に利用者の生活に関する具体的な情報を提供する場合」

「服薬状況や薬の内容等に関する相談」と、

すべてにおいて実運営に直結する、大事な内容となっています。

 

 

 

 

 

 

 

こうした実情を受け、またその必要性を鑑み、

通院同行」に対する評価、いわゆるインセンティブを与えるべきといった意見も有識者や専門家の中で出ているそう。

つまりは、上記の相当の理由にて通院同行する場合、新たな加算として評価すべきということ。

次回改正で反映されるかどうかはわかりませんが、興味深い内容であることには違いありません。

 

 

 

 

 

 

以上!どうなる?これからのケアマネジメントをお送りしました。

それではまた。