2020年9月

通所介護における「外出の定義」「Sensin NAVI NO.403」

  • 2020.09.22
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその403」となります。

 

 

 

 

 

・・・今回のお題は!通所介護における「外出の定義」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「外出の定義・・?どういうことかしら」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「醤油~こと!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「くだらないネタですね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ソーっス!(笑)」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!記念すべき「Sensin NAVI NO.403」をお送りします。

 

通所介護、いわゆるデイサービスにおける「外出の定義」について。

 

皆様はご存知でしょうか?

俗に通所介護は、レクリエーションを楽しむことを目的としたものではなく、

あくまで「機能訓練」かつ「自立支援」を目的にしたものであることを・・・。

意外とレクリエーションや行事を楽しむもの・・・といった認識の方も少なからずみえるそうです。

 

 

制度上、きちんと明記されていますので紹介します。

 

介護保険法

第1章総則第8条の7にはこう記されています。

 

 

「この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長い条文ですが…

・・・・どこにもレクリエーションや行事といった文言は出てきません。

 

 

条文にもあるように、

当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと。

 

 

・・・となっています。

 

 

 

また、今回のテーマである「外出」についても、そのサービスを提供する場所そのものが、上記条文にもあるように「当該施設」と示されていることから、原則として通所介護は事業所内でのサービス提供という事になります。

サービス提供時間には、外出した際の時間は含められません。

 

 

 

 

 

 

・・・では、通所介護において外出サービスを提供することはそもそも不可能なのか。

 

 

 

実は厚労省が発出する介護保険最新情報Q&Aにて記載されています。

その中で、事業所内でサービスを提供することが原則とあり、

提供する外出サービスが「あらかじめ通所介護計画に位置付けられて」おり、「効果的な機能訓練等のサービスが提供できる」場合については、事業所の屋外でサービスを提供することは可能

 

…と明記しています。

 

なお、実施する際には以下の点に留意することも同様に触れています。

① 外出当日の利用者のうち外出組と残留組に分かれる場合、それぞれに十分な人員配置とすることが必要。

 

② 計画に位置付けたものとして外出サービスについても評価を行うことが必要。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・ですので、上記要件を満たした外出レクリエーション以外は、基本的にサービス提供時間に含める事は出来ません。

 

また、保険者によってはローカルルールがあり、外出レクリエーション時の移動時間は含めてはいけないなどの条件もありますゆえ、事業所の皆様は予め指定権者に確認することをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

以上!通所介護における「外出の定義」をお送りしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それではまた。