2020年9月

兼務による算出等介護保険制度の考え方について「Sensin NAVI NO.402」

  • 2020.09.21
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその402」となります。

 

 

 

 

・・・今回のお題は!兼務による算出等介護保険制度の考え方についてをお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「402もなかなか高度な内容ね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「兼務による算出ほど難しいものはぬゎぁい!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「活き活きしてますね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふっふっふ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!記念すべき「Sensin NAVI NO.402」をお送りします。

 

 

介護保険制度の各事業に設けられている加算のうち、

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ及びロの要件に記載されている「介護福祉士である介護職員」について、よくある質問を今回紹介したいと思います。

 

 

算定する上での要件となり介護福祉士の割合について、常勤専従の介護職員であればそのまま算出することになります。一方の非常勤の介護職員(=介護福祉士)であれば、一か月の延べ時間数から求めることになります。

 

 

 

 

 

 

 

・・・では、「兼務の場合はどうするのか?」

無論、介護職員がほかの職種と兼務する場合には、要件である「介護福祉士である介護職員」ではないことから、ほかの職種に従事した勤務時間数は算出することはできません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここからは例を挙げて紹介していきたいと思います。

 

まず・・・

 

 

①管理者と兼務している場合

本加算に係る「介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合」は、実際に介護職員として勤務した時間を用いて算出します。

したがって、介護職員として勤務している場合、その全ての時間を算出に用いてよいことになっています。

この考え方については、指定権者によって異なりますゆえ、算出する際には必ず確認する必要があります。

 

 

 

②生活相談員と兼務している場合

例えば、通所介護や特別養護老人ホーム(=介護老人福祉施設)などの生活相談員と介護職員が兼務している場合、それぞれの職種として勤務する時間を明確に区分する必要があります。区分したうち、介護職員として勤務した時間のみを常勤換算方法により算出することになります。

 

 

 

③介護支援専門員と兼務している場合

この場合、制度上の特例が適用されます。つまり常勤換算上でのダブルカウントです。

特養の介護支援専門員がほかの職種と兼務する場合、双方の職種を按分するのではなく、どちらも並行した形の数値として算出することができます。ですので、常勤の介護職員が介護支援専門員と兼務する場合、常勤兼務としてダブルカウントすることができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後にもうひとつ!

 

常勤換算方法において、

「サービス提供時間と実際の勤務時間」についてはどのように考えればよいか。

 

 

「常勤換算方法」の定義の説明における「勤務延時間数」の定義に、

 

「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。)として明確に位置付けられている時間の合計数」

 

・・・とあります。

・・・ですので、これらに該当する時間を合計して算出することになります。

勤務表上というのがポイントとなりますので、

勤務時間外での業務時間は含めるものではないことをご留意ください。

 

 

 

 

 

 

以上!兼務による算出等介護保険制度の考え方についてをお送りしました。

それではまた。