2020年9月

小規模多機能型居宅介護の「兼務事情」。「Sensin NAVI NO.401」

  • 2020.09.21
  • Sensin NAVI
  • Posted by | sensin

皆様こんにちは、ブロガーのMるでございます。

今回お届けするSensin NAVIですが、「レッスンその401」となります。

 

 

 

 

 

・・・記念すべき401回を迎える今回のお題は!

小規模多機能型居宅介護の「兼務事情」をお送りします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「401回目もなかなかのテーマね・・」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Sensin NAVIの深化がこれからだぁ❗️」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大げさですね・・」

「けど、兼務の考え方もとにかく大事な要素ですよ」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「そうだそうだ!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは!記念すべき「Sensin NAVI NO.401」をお送りします。

地域密着型サービスには、「訪問」「通い」「泊り」を複合的にサービスを受けることができる「小規模多機能型居宅介護」たるものがあります。ここに「訪問看護」の機能を有した看護小規模多機能型居宅介護といったサービスもあります。

 

そんな小規模多機能型居宅介護における人員配置について、とかく「職種の兼務」に関する内容を紹介していきます。

 

小規模多機能型居宅介護に必要な職種は大きく以下のとおり!

 

・管理者

・介護支援専門員

・看護職員

・介護従業者

・・となります。

 

このサービスの人員配置は、「訪問」「通い」「泊り」といったサービスを提供していることから、それぞれの用途や目的に応じた人員を配置しておく必要があります。

つまりは、介護保険制度における「訪問介護」「通所介護」「短期入所生活介護」がひとつに合わさったもの・・と考えてもらってもいいかもしれません。

 

さて、そんな小規模多機能型居宅介護の管理者ですが、ほかの職種と兼務しているのが大半かと。

管理者と同時にケアマネジャー、介護従業者と3つの職種を兼務する場合もあるかと思います。法的には、「支障がない限り」との記載から、3職種兼務は人員配置基準違反ではないと思われますが、指定権者によっては見解が異なりますゆえご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

3職種兼務ですが、常勤換算で表記すると…

例えば、

管理者0.3、ケアマネ0.3、介護職0.4 ‥となったり、

管理者0.4、ケアマネ0.5、介護職0.1 ‥といった配置など。

あくまでこれらはほんの一例です。兼務した場合の換算数の取り扱いについても、指定する各市町村で異なります。

 

 

 

 

 

 

さて、管理者については、

ア、事業所ごとに配置すること

イ、常勤であること

ウ、専ら職務に従事する者であること

 

・・・が求められます。ただし、次の場合には、管理上の支障がない場合に限り兼務が可能とされています。

 

⚪当該事業所の他の職務に従事する場合。

 

 

次に、介護支援専門員についてですが、

専ら、登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、次の場合は、兼務が可能である(ご利用者の処遇に支障がない場合に限る)。

 

・・・と。

次の場合とは、当該事業所の他の職務に従事する場合となっており、兼務自体は問題が無いのは、管理者と同じです。

 

 

 

 

 

さて、このような定めがある中、

市町村によっては、管理者はその勤務する時間の半分、0.5を管理業務に少なくとも当てないといけない場合もあります。

・・・その場合は、勤務上管理者業務で半日、兼務業務でその他の時間を指定する事になります。

 

 

 

 

そうすると、

例えば仮に3種の業務を兼務すると、勤務指定は3つの欄が作られることなります。

以下のその一例となります。ひとりの勤務時間が8時間、休憩時間を1時間とした場合の配置となります。

 

・8:30~12:30  管理者業務

 

・12:30~13:30  休憩

 

・13:30~15:30 介護支援専門員業務

 

・15:30~17:30 介護従業者業務

 

・・・と言ったように振り分けなければなりません。

したがって、例に挙げた勤務指定ですと、この管理者が介護従業者の換算に含むことができる時間数は、2時間(上記15:30~17:30)という事になります。

これを含めないで介護従業者の換算が満たされていれば良いですが、仮にこの管理者を換算1などと計算した場合…。

介護従業者としての2時間分を、その換算を含めないと介護従業者の基準が満たされないとするならば、それはそれで問題となります。

 

 

 

このよ~に、今回は地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護に着目して説明してみましたが、いかがでしたでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

以上!小規模多機能型居宅介護の「兼務事情」をお送りしました。

それではまた。